通院慰謝料は1日あたり8600円ですか?

 2025-01-03    49  

交通事故被害者は、怪我を負った期間に応じて通院慰謝料を受け取ることができます。計算方法は、1日につき8,600円が基本となっています。

計算方法

通院慰謝料の計算式は次のとおりです。

通院慰謝料は1日あたり8600円ですか?

通院慰謝料 = 1日あたり8,600円 × 通院日数

ただし、以下の場合を除きます。

  • 入院を要した期間
  • 後遺障害が残った場合
  • 慰謝料算定基準が適用される場合

実務上の注意点

実務上、8,600円という金額は基本的な基準であり、以下のような要素によって増減することがあります。

  • 事故の態様
  • 被害者の年齢
  • 通院の頻度や期間
  • 通院による経済的?精神的負担

裁判例

裁判例では、通院慰謝料の1日あたりの金額を8,600円よりも高く認めた事例があります。

例えば、以下のような事例では、1日あたり1万円以上の通院慰謝料が認められています。

  • 被害者が重篤な怪我を負い、長期にわたる通院を要した場合
  • 被害者が通院によって仕事や学業に支障をきたした場合
  • 被害者が精神的な苦痛を被った場合

まとめ

通院慰謝料の基本的な計算方法は1日あたり8,600円ですが、実務上はさまざまな要素によって増減することがあります。裁判例では、被害者の状況に応じて8,600円より高い金額が認められることもありますので、被害者は自身の状況に適した慰謝料を請求することが重要です。

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