事故の弁護士費用は誰が払うのですか?

 2025-01-05    32  

交通事故に遭った場合、加害者が自賠責保険に加入していれば、治療費や損害賠償金の支払いは保険会社が行われます。しかし、自賠責保険では補償されない部分もあり、その場合、弁護士費用を誰が払うのかという疑問が生じます。

弁護士費用は原則自己負担

弁護士費用は、原則として自己負担になります。弁護士に相談したり依頼したりするかどうかは当事者の自由であり、弁護士費用の支払い義務は発生しません。ただし、例外として、以下のような場合に弁護士費用を請求できる可能性があります。

事故の弁護士費用は誰が払うのですか?

保険会社が過失を認めている場合

保険会社が事故における加害者の過失を認めている場合、弁護士費用を保険会社に請求できる可能性があります。ただし、保険会社が過失を認めているだけでは不十分で、被害者の過失がゼロであることや、弁護士費用が妥当な金額であることを証明する必要があります。

過失割合が争われている場合

過失割合が争われている場合、弁護士が過失割合の算定や交渉を行うことで、被害者に有利な結果が得られる可能性があります。この場合、過失割合に対する争いがあったこと、弁護士が過失割合の算定に貢献したこと、弁護士費用が妥当な金額であることを証明することで、弁護士費用を保険会社に請求できる可能性があります。

示談交渉が難航している場合

示談交渉が難航している場合、弁護士が被害者側の代理人として交渉を行うことで、被害者に有利な示談条件を引き出すことができます。この場合、示談交渉が難航したこと、弁護士が示談交渉に貢献したこと、弁護士費用が妥当な金額であることを証明することで、弁護士費用を保険会社に請求できる可能性があります。

交通事故に遭った際は、自賠責保険の範囲内で補償できない損害が発生する可能性があります。そのような場合に弁護士費用を請求できるかどうかは、ケースによって異なります。過失割合や示談交渉の状況を踏まえた上で、弁護士に相談することを検討してください。

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