2025-01-05 32
交通事故によるケガの治療は長期にわたることが多く、通院回数が多くなるケースも珍しくありません。この場合、被害者は弁護士に対して過失割合に応じた感謝料を支払うことになります。しかし、通院回数と感謝料の金額にはどのような関係があるのでしょうか。今回は、通院15回の感謝料について検討します。
感謝料の算定基準は、弁護士報酬基準に基づいています。この基準によると、過失割合が30%以下の場合、感謝料率は通院1回あたり5%、31%から50%の場合には4%、51%から70%の場合には3%、71%から90%の場合には2%、91%から100%の場合には1%とされています。
通院15回の感謝料を算定するためには、まず過失割合を確認する必要があります。過失割合が30%以下であれば、感謝料率は5%となり、計算式は次のようになります。
感謝料 = 通院回数 × 感謝料率 = 15回 × 5% = 75万円
ただし、過失割合が31%以上になると感謝料率は低下するため、感謝料の金額も減少します。過失割合が50%であれば感謝料率は4%となり、感謝料は60万円となります。
通院回数以外にも、感謝料の金額に影響を与える要因があります。例えば、治療内容の複雑さや後遺症の有無、訴訟に至ったかどうかなどの要素が考慮されます。
また、弁護士との契約内容によっても感謝料の金額が異なる場合があります。そのため、具体的な感謝料の金額については、弁護士と相談の上で決定することが重要です。
通院15回の感謝料は、過失割合やその他の要因によって異なります。過失割合が30%以下であれば、感谢料率は5%となり、感謝料は75万円となります。ただし、過失割合が31%以上になると感謝料率は低下するため、感谢料の金额も減少します。具体的な感谢料の金额については、弁護士と相談の上で决定する必要があります。
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