2025-01-05 9
交通事故の治療費には、自賠責保険の適用範囲があります。自賠責保険では、原則として、事故によるケガの治療費は、原則として120万円までが支払われます。
自賠責保険の治療費120万円の根拠は、「自賠責保険法施行令第6条」です。同条には、以下のように規定されています。
``` 交通事故によって被った被保険者またはその遺族の治療費は、最高120万円までを限度として、保険金として支払われる。 ```治療費が120万円を超えた場合は、以下のような対応が考えられます。
任意保険に「人身傷害補償」などの特約が付帯している場合、120万円を超える治療費が補償されることがあります。ただし、補償金額や条件は、各保険会社によって異なります。
120万円を超える治療費について、加害者に対して損害賠償請求することができます。この場合、過失割合や因果関係などを立証する必要があります。
治療費の一部を健康保険や労災保険で賄うことも可能です。ただし、適応範囲や給付額に制限があります。
治療費に関する注意点として、以下があります。
交通事故によるケガの治療費は、自賠責保険の適用範囲があります。ただし、治療費が120万円を超える場合は、任意保険や加害者に対する損害賠償請求、健康保険や労災保険の利用などを検討しましょう。
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