交通事故の後遺障害の程度によって賠償金が変わりますか?

 2024-05-02    47  

交通事故の被害者が負った後遺障害の程度によって、受け取れる賠償金の額は大きく変わります。後遺障害とは、事故によって生じた身体的?精神的な障害のことです。

後遺障害の等級

後遺障害の程度は、1級から14級まで14段階に分類されています。1級が最も重度の障害で、14級が最も軽度の障害です。後遺障害の等級は、医師の診断に基づいて認定されます。

交通事故の後遺障害の程度によって賠償金が変わりますか?

賠償金の額

交通事故の被害者が受け取れる賠償金の額は、後遺障害の等級によって決まります。等級が高いほど、賠償金も高額になります。例えば、1級の後遺障害の場合、約8,000万円の賠償金が支払われます。一方、14級の後遺障害の場合、約200万円の賠償金が支払われます。

過失割合

ただし、後遺障害の等級だけでなく、事故時の過失割合も賠償金の額に影響を与えます。被害者に過失があった場合、賠償金は減額される可能性があります。また、被害者に重大な過失があった場合、賠償金が全く支払われないこともあります。

認定手続き

後遺障害の認定を受けるためには、医師の診断書や検査結果などを添えて、自賠責保険会社に申請する必要があります。申請後、自賠責保険会社が調査を行い、後遺障害の等級を認定します。

まとめ

交通事故の後遺障害の程度は、賠償金の額に大きく影響します。後遺障害の等級や過失割合を考慮して、適切な賠償金を受け取れるよう、法的手続きを検討することが重要です。

交通事故に遭うと、後遺障害が残る場合があります。この後遺障害の程度によって、賠償金が変わるのでしょうか?今回は、交通事故における後遺障害と賠償金の関係について解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故などの外傷によって生じた、恒久的に残る身体的?精神的な障害のことです。自賠責保険の等級によって14段階に分類され、各等級に応じて後遺障害補償金が支払われます。

後遺障害の程度と賠償金

後遺障害の程度によって、賠償金が変わるのでしょうか? 答えは「はい」です。後遺障害の等級が高くなるほど、受け取ることができる賠償金も高くなります。これは、より重い障害が残るほど、生活の質が低下したり、就労能力が制限されたりするためです。

等級ごとの後遺障害補償金

自賠責保険法により、後遺障害の等級ごとに以下のような補償金が支払われます。

| 等級 | 後遺障害補償金額 | |---|---| | 1級 | 4,500万円 | | 2級 | 3,000万円 | | 3級 | 2,500万円 | | 4級 | 2,000万円 | | 5級 | 1,500万円 | | 6級 | 1,250万円 | | 7級 | 1,000万円 | | 8級 | 800万円 | | 9級 | 650万円 | | 10級 | 550万円 | | 11級 | 500万円 | | 12級 | 450万円 | | 13級 | 400万円 | | 14級 | 350万円 |

等級認定の基準

後遺障害の等級は、医師による診断や検査の結果に基づいて認定されます。認定の基準は、障害の程度、日常生活への影響、就労能力への影響などが総合的に判断されます。

まとめ

交通事故で後遺障害が残ると、その程度に応じて賠償金が支払われます。後遺障害の等級が高いほど、賠償金も高くなります。事故に遭った場合は、医師の診断?治療を受けると同時に、後遺障害の等級認定を受けることが重要です。

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