2024-05-02 91
交通事故の被害者が負った後遺障害の程度によって、受け取れる賠償金の額は大きく変わります。後遺障害とは、事故によって生じた身体的?精神的な障害のことです。
後遺障害の程度は、1級から14級まで14段階に分類されています。1級が最も重度の障害で、14級が最も軽度の障害です。後遺障害の等級は、医師の診断に基づいて認定されます。
交通事故の被害者が受け取れる賠償金の額は、後遺障害の等級によって決まります。等級が高いほど、賠償金も高額になります。例えば、1級の後遺障害の場合、約8,000万円の賠償金が支払われます。一方、14級の後遺障害の場合、約200万円の賠償金が支払われます。
ただし、後遺障害の等級だけでなく、事故時の過失割合も賠償金の額に影響を与えます。被害者に過失があった場合、賠償金は減額される可能性があります。また、被害者に重大な過失があった場合、賠償金が全く支払われないこともあります。
後遺障害の認定を受けるためには、医師の診断書や検査結果などを添えて、自賠責保険会社に申請する必要があります。申請後、自賠責保険会社が調査を行い、後遺障害の等級を認定します。
交通事故の後遺障害の程度は、賠償金の額に大きく影響します。後遺障害の等級や過失割合を考慮して、適切な賠償金を受け取れるよう、法的手続きを検討することが重要です。
交通事故に遭うと、後遺障害が残る場合があります。この後遺障害の程度によって、賠償金が変わるのでしょうか?今回は、交通事故における後遺障害と賠償金の関係について解説します。元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/572.html
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