2025-01-06 8
日本では、交通事故で被害者になった場合に受け取れる治療費は、自賠責保険と任意保険で異なります。自賠責保険は、自動車の保有者全員が加入する強制保険で、被害者に対して一定の治療費保障があります。一方、任意保険は、自賠責保険では補償しきれない分の治療費をカバーする保険です。ここでは、自賠責保険と任意保険で受け取れる治療費について解説します。
自賠責保険で受け取れる治療費は、事故の過失割合や治療内容によって異なります。過失割合が100%の場合、治療費は全額補償されます。過失割合が50%の場合は、治療費は半額補償されます。ただし、自賠責保険には治療費の上限額が設定されており、2023年4月1日現在では120万円となっています。
任意保険で受け取れる治療費は、契約内容によって異なります。一般的な任意保険では、自賠責保険の上限額(120万円)を超える治療費をカバーします。また、通院費や慰謝料などの補償も含まれている場合があります。ただし、保険会社や契約内容によって、治療費の補償額は異なるので、加入している保険会社の契約内容を確認することが大切です。
交通事故に遭い治療費を請求する際は、まず自賠責保険に申請します。その後、任意保険がある場合は、任意保険に請求を行います。自賠責保険と任意保険の組み合わせで、治療費を全額カバーすることができます。
交通事故の治療費は、事故の状況や過失割合によって異なります。治療費の請求については、弁護士に相談することがおすすめです。弁護士は、適正な治療費の算定や保険会社との交渉を代行し、被害者の権利を守るためにサポートしてくれます。
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