2025-03-09 4
道路交通法第71条5号には、「自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ、若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」と定められています。この条文は、運転中の携帯電話の使用や画面注視を禁止するものです。
Bluetoothを用いたハンズフリー通話は、直接携帯電話を手に持って通話する行為には該当しません。そのため、一見すると道路交通法違反には当たらないように思えます。しかし、注意すべき点があります。
道路交通法では、運転者の安全運転義務も定めています。安全運転義務とは、「車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないよう注意して運転しなければならない」というものです。つまり、ハンズフリー通話であっても、通話内容に気を取られ、安全運転を妨げるような状況であれば、安全運転義務違反となる可能性があります。
以下のようなケースでは、Bluetoothを使用していたとしても、違反とみなされる可能性があります。
* **通話に夢中になり、周囲の状況への注意がおろそかになった場合:** 交差点での安全確認を怠ったり、歩行者の存在に気づかなかったりするケース。 * **通話内容に気を取られ、ハンドル操作やブレーキ操作が遅れた場合:** 緊急時の対応が遅れることで事故に繋がる可能性があります。 * **Bluetoothの設定や操作に気を取られ、運転がおろそかになった場合:** 運転中にBluetoothデバイスの操作を行うことは、画面注視とみなされる可能性があります。警察は、ハンズフリー通話自体を一律に禁止しているわけではありません。しかし、運転者の状況や通話内容、運転への影響などを総合的に判断し、安全運転義務違反とみなす場合があります。特に、事故が発生した場合、Bluetoothの使用状況が事故原因の一つとして調査される可能性があります。
安全運転を心がけるためには、以下の点に注意しましょう。
* **運転中の通話は極力控える:** 緊急性の高い場合を除き、運転中の通話は避けるのが賢明です。 * **通話内容に集中しすぎない:** 通話中は周囲の状況を常に把握し、安全運転を意識しましょう。 * **Bluetoothデバイスの設定は運転前に済ませておく:** 運転中の操作は極力避けましょう。 * **スピーカーフォンを使用する場合は、音量に注意する:** 周囲の音が聞こえなくなるほどの音量での使用は避けましょう。安全運転は、自分自身だけでなく、他の交通参加者の安全を守る上で非常に重要です。Bluetoothを使用する際は、常に安全運転を心がけ、交通事故を未然に防ぐようにしましょう。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5912.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。