運転中にスマホを持っていたら罰金は3倍になりますか?

 2025-03-10    10  

## 運転中にスマホを持っていたら罰金は3倍になりますか? 運転中のスマートフォン使用は非常に危険な行為であり、交通事故の原因となる重大なリスクを伴います。近年、スマートフォンの普及に伴い、運転中の「ながらスマホ」による事故が増加傾向にあり、社会問題となっています。このような状況を受け、道路交通法は改正を重ね、違反者に対する罰則も強化されてきました。では、実際に運転中にスマートフォンを持っていた場合、罰金は本当に3倍になるのでしょうか? 今回は、運転中のスマートフォン使用に関する罰則について、詳しく解説していきます。

運転中のスマートフォン使用による違反の種類

運転中のスマートフォン使用による違反は、大きく分けて「保持」と「使用」の2種類に分類されます。

* **保持:** 運転中にスマートフォンを手に持って操作する、画面を注視するなどの行為が該当します。たとえ通話していなくても、手に持っているだけで違反となる場合があります。 * **使用:** 運転中にスマートフォンで通話する、メールやSNSをチェックする、ゲームをするなどの行為が該当します。

どちらの違反も、道路交通法によって禁止されており、違反した場合は罰則が科せられます。

運転中にスマホを持っていたら罰金は3倍になりますか?

罰金は3倍になる? 違反点数と反則金

結論から言うと、単純に「罰金が3倍になる」というわけではありません。しかし、違反点数と反則金は、過去の違反歴や事故歴によって加算される場合があります。特に、過去3年以内に違反歴がある場合や、事故を起こした場合などは、より厳しい処分が下される可能性があります。

道路交通法改正により、運転中のスマートフォン使用に対する罰則は大幅に強化されました。具体的な違反点数と反則金は以下の通りです。(2023年時点)

* **保持 (交通の危険を生じさせた場合):** 違反点数6点、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 * **保持 (交通の危険を生じさせなかった場合):** 違反点数3点、反則金 普通車 18,000円、二輪車 15,000円、原付 12,000円 * **使用 (交通の危険を生じさせた場合):** 違反点数6点、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 * **使用 (交通の危険を生じさせなかった場合):** 違反点数3点、反則金 普通車 18,000円、二輪車 15,000円、原付 12,000円

「交通の危険を生じさせた場合」は、一発で免許停止となる可能性があります。また、反則金を納付しなかった場合は、刑事裁判にかけられる可能性もあります。

弁護士に相談するメリット

万が一、運転中のスマートフォン使用で警察に摘発されてしまった場合、弁護士に相談することで、以下のメリットが期待できます。

* **状況に応じた的確なアドバイス:** 個々の状況を詳しくヒアリングし、適切な法的アドバイスを提供します。 * **不起訴処分の可能性:** 弁護士が検察官と交渉することで、不起訴処分となる可能性を高めます。 * **減刑の可能性:** 起訴されてしまった場合でも、裁判で有利な弁護活動を行い、減刑を目指します。 * **精神的なサポート:** 不安や疑問を抱えている依頼者の精神的な負担を軽減します。

特に、事故を起こしてしまった場合や、過去に違反歴がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。早期に弁護士に相談することで、より有利な解決策を見つけることができる可能性があります。

安全運転を心がけましょう

運転中のスマートフォン使用は、自分自身だけでなく、他の人の命も危険にさらす行為です。運転中はスマートフォンの電源を切る、または運転モードに設定するなど、安全運転を心がけましょう。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5943.html

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