2025-03-10 5
運転中のスマホ操作は、交通事故の原因となる可能性が非常に高く、非常に危険な行為です。道路交通法第71条第5号の5において、運転者は、自動車等を運転する場合において、携帯電話用装置等を通話のために使用したり、画像表示用装置を手で保持して注視したりしてはならないと定められています。違反した場合、罰金や違反点数が科せられます。
法律上、明確に「免除」という規定はありません。しかし、緊急避難的な状況や、やむを得ない事情がある場合には、情状酌量の余地があると考えられます。例えば、以下のようなケースが考えられます。
ただし、上記のような状況であっても、必ずしも免除されるとは限りません。警察官の判断や、状況によっては、違反とみなされる可能性があります。重要なのは、緊急性や必要性を客観的に説明できることです。
もし、運転中のスマホ操作で警察に摘発されてしまった場合、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、法的な観点から最善の解決策を提案してくれます。例えば、以下のようなサポートが期待できます。
運転中のスマホ操作は、重大な事故につながる可能性のある危険な行為です。法律を守り、安全運転を心がけましょう。もし、摘発されてしまった場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。
運転中のスマホ操作は原則として禁止されていますが、緊急時などやむを得ない事情がある場合には、情状酌量の余地があると考えられます。しかし、必ず免除されるわけではありませんので、注意が必要です。もし、摘発されてしまった場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。安全運転を心がけ、交通事故を未然に防ぎましょう。
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