オカマをほられた事故の過失割合は?

 2025-03-18    4  

## オカマをほられた事故の過失割合は? 追突事故、いわゆる「オカマをほられた」事故は、多くの場合、追突した側に100%の過失があると考えられます。しかし、状況によっては追突された側にも過失が認められるケースがあります。この記事では、追突事故における過失割合の原則と、追突された側にも過失が認められる例外的なケースについて、日本の交通弁護士の視点から解説します。

追突事故の基本的な過失割合は、追突した側が100%、追突された側が0%となるのが原則です。これは、追突する側が前方の車両との車間距離を十分に保ち、安全運転をする義務を怠ったとみなされるためです。

追突された側にも過失が認められるケース

しかし、以下のようなケースでは、追突された側にも過失が認められる可能性があります。

オカマをほられた事故の過失割合は?

* **急ブレーキ:** 追突された側が、正当な理由なく急ブレーキをかけた場合。例えば、明らかに回避できる障害物がないのに急ブレーキをかけた場合などが該当します。 * **合図なしの急な車線変更:** 合図を出さずに急な車線変更を行い、後続車が追突した場合。 * **不必要な低速運転:** 交通の流れを著しく妨げるような、不必要な低速運転をしていた場合。例えば、高速道路を極端に遅い速度で走行していた場合などが該当します。 * **ハザードランプの不点灯:** 夜間や悪天候時に、故障などで停車している際にハザードランプを点灯していなかった場合。 * **整備不良:** ブレーキランプの不点灯など、車両の整備不良が事故の原因となった場合。

これらのケースでは、追突された側の過失割合が10%~30%程度認められることもあります。具体的な過失割合は、事故の状況や証拠に基づいて判断されます。

過失割合で揉めた場合の対処法

追突事故の過失割合について、相手方(保険会社)と意見が合わない場合は、以下の方法で解決を目指すことができます。

* **ドライブレコーダーの映像の確認:** ドライブレコーダーの映像は、事故状況を客観的に証明する重要な証拠となります。 * **事故現場の見取り図の作成:** 事故現場の見取り図を作成し、事故状況を具体的に記録します。 * **目撃者の証言の収集:** 目撃者がいる場合は、証言を収集します。 * **専門家への相談:** 弁護士や交通事故紛争処理センターなどの専門機関に相談し、アドバイスを受ける。

特に、弁護士に相談することで、法的な視点から適切なアドバイスを受けることができ、交渉を有利に進めることができます。また、弁護士は、示談交渉の代行や訴訟手続きも行うことができます。

まとめ

追突事故の過失割合は、原則として追突した側が100%ですが、追突された側にも過失が認められるケースがあります。過失割合で揉めた場合は、証拠を収集し、専門家への相談を検討しましょう。特に、追突された側にも過失が認められる可能性がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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