2025-03-19 9
まず、10対0の事故とは、完全に相手に過失がある事故のことです。例えば、停車中に追突された場合や、信号無視の車に衝突された場合などが該当します。このような場合、ご自身に過失がないため、ご自身の保険会社は基本的に示談交渉を行うことができません。
保険会社が示談交渉を行えないのは、保険会社が「ご契約者のために」交渉を行うという原則に基づいているからです。10対0の事故の場合、ご契約者(つまりあなた)に過失がないため、保険会社が相手方と示談交渉を行う正当な理由がないのです。弁護士法72条にも抵触する可能性があります。
そのため、10対0の事故の場合、相手方の保険会社が示談交渉の窓口となります。相手方の保険会社から連絡があり、損害賠償に関する交渉が進められることになります。
相手方の保険会社が対応してくれるとはいえ、必ずしも満足のいく結果が得られるとは限りません。相手方の保険会社は、自社の利益を優先するため、慰謝料などの損害賠償金を低く抑えようとする可能性があります。
そこで、10対0の事故の場合でも、弁護士に依頼するメリットはいくつかあります。
* **適正な損害賠償額の獲得:** 弁護士は、法律の専門家として、裁判基準に基づいて適正な損害賠償額を算出し、相手方と交渉します。 * **煩雑な手続きの代行:** 事故後の手続きは煩雑で、精神的な負担も大きくなります。弁護士に依頼することで、これらの手続きを代行してもらうことができます。 * **精神的なサポート:** 事故後の精神的な不安やストレスを軽減し、安心して治療に専念することができます。ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、弁護士費用を保険でまかなうことができます。弁護士費用特約を利用することで、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。まずはご自身の保険契約の内容を確認してみましょう。
10対0の事故では、ご自身の保険会社は基本的に示談交渉を行うことができません。しかし、相手方の保険会社との交渉が必ずしもスムーズに進むとは限りません。弁護士に依頼することで、適正な損害賠償額の獲得や煩雑な手続きの代行など、様々なメリットがあります。弁護士費用特約を活用すれば、費用面での心配も軽減されます。交通事故に遭われた際は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
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