2025-03-25 18
民法は、2020年4月1日に大幅な改正が行われました。この改正によって、時効制度も大きく変更されました。しかし、改正のポイントは、時効期間の長さそのものではなく、起算点と期間の考え方です。
改正民法では、債権の時効期間は、以下のいずれか早い方となります。
* 権利を行使できることを知った時から5年 * 権利を行使できる時から10年つまり、以前の民法(改正前)では、債権の種類によって時効期間が異なっていましたが、改正後は、原則として上記の2つの基準で統一されることになったのです。
「15年から25年」という誤解が生じた背景には、改正前の民法における商事債権の時効期間が5年であったこと、そして、今回の改正によって、商事債権と民事債権の区別がなくなったことが考えられます。改正前の民法では、商事債権は5年で時効を迎えるため、例えば、会社が個人に対して持つ債権は5年で時効消滅していました。しかし、改正後は、会社が個人に対して持つ債権も、上記の5年または10年のいずれか早い方で時効を迎えることになります。
また、改正前の民法では、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定められていました。この「不法行為の時から20年」という期間が、一部で「25年」と誤解された可能性も考えられます。しかし、改正後の民法では、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年と定められており、改正前と変わりありません。
交通事故による損害賠償請求権も、民法の規定に従います。つまり、人身事故による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年、事故発生時から10年で時効を迎えます。物損事故の場合は、損害及び加害者を知った時から3年、事故発生時から3年で時効を迎えます。
時効期間が経過したからといって、自動的に債務が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、債務者が債権者に対して「時効援用」の手続きを行う必要があります。時効援用とは、時効の利益を主張する意思表示のことです。時効援用を行うことで、債務者は債務を支払う義務から解放されます。
時効援用の手続きは、内容証明郵便で行うのが一般的です。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の書類を送ったかを証明する郵便です。時効援用を確実に行うためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
時効に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。ご自身のケースがどのように当てはまるのか、不安な点や疑問点がある場合は、交通事件に詳しい弁護士にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを受けることで、安心して問題解決に取り組むことができます。
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