個人の時効は15年から25年になりましたか?

 2025-03-25    18  

## 個人の時効は15年から25年になりましたか? 近年、個人の債務に関する時効期間について、15年から25年に延長されたのではないかという疑問の声が聞かれるようになりました。しかし、結論から言うと、**一般的な個人の債務の時効期間は、法律改正によって15年から25年に延長されたわけではありません**。

民法は、2020年4月1日に大幅な改正が行われました。この改正によって、時効制度も大きく変更されました。しかし、改正のポイントは、時効期間の長さそのものではなく、起算点と期間の考え方です。

改正民法における時効期間

改正民法では、債権の時効期間は、以下のいずれか早い方となります。

個人の時効は15年から25年になりましたか?

* 権利を行使できることを知った時から5年 * 権利を行使できる時から10年

つまり、以前の民法(改正前)では、債権の種類によって時効期間が異なっていましたが、改正後は、原則として上記の2つの基準で統一されることになったのです。

なぜ「15年から25年」という誤解が生じたのか?

「15年から25年」という誤解が生じた背景には、改正前の民法における商事債権の時効期間が5年であったこと、そして、今回の改正によって、商事債権と民事債権の区別がなくなったことが考えられます。改正前の民法では、商事債権は5年で時効を迎えるため、例えば、会社が個人に対して持つ債権は5年で時効消滅していました。しかし、改正後は、会社が個人に対して持つ債権も、上記の5年または10年のいずれか早い方で時効を迎えることになります。

また、改正前の民法では、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定められていました。この「不法行為の時から20年」という期間が、一部で「25年」と誤解された可能性も考えられます。しかし、改正後の民法では、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年と定められており、改正前と変わりありません。

交通事故における時効

交通事故による損害賠償請求権も、民法の規定に従います。つまり、人身事故による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年、事故発生時から10年で時効を迎えます。物損事故の場合は、損害及び加害者を知った時から3年、事故発生時から3年で時効を迎えます。

時効援用について

時効期間が経過したからといって、自動的に債務が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、債務者が債権者に対して「時効援用」の手続きを行う必要があります。時効援用とは、時効の利益を主張する意思表示のことです。時効援用を行うことで、債務者は債務を支払う義務から解放されます。

時効援用の手続きは、内容証明郵便で行うのが一般的です。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の書類を送ったかを証明する郵便です。時効援用を確実に行うためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

お困りの際は専門家へ

時効に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。ご自身のケースがどのように当てはまるのか、不安な点や疑問点がある場合は、交通事件に詳しい弁護士にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを受けることで、安心して問題解決に取り組むことができます。

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