通院15日の脱遅料はいくらですか?

 2025-03-25    13  

## 通院15日の脱遅料はいくらですか? 交通事故に遭われた際、怪我の治療のために通院が必要となる場合があります。その際、加害者側の保険会社から「脱遅料」という名目でお金が支払われることがあります。しかし、「通院15日」という期間で一体いくら脱遅料がもらえるのか、明確に理解している方は少ないのではないでしょうか。この記事では、通院15日の場合の脱遅料の相場、計算方法、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。

脱遅料とは?

脱遅料とは、交通事故による怪我の治療のために通院した日数に応じて、加害者側の保険会社から支払われる慰謝料の一種です。これは、怪我によって受けた精神的苦痛に対する賠償金という位置づけになります。交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類に大きく分けられ、脱遅料は入通院慰謝料に含まれます。

通院15日の脱遅料の相場

通院慰謝料の計算には、主に2つの基準があります。それは「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」です。自賠責保険基準は最低限の補償を目的としており、弁護士基準は過去の裁判例に基づいたより高額な慰謝料を算定します。

通院15日の脱遅料はいくらですか?

自賠責保険基準の場合:

自賠責保険基準では、通院慰謝料は「4300円 × 通院日数」で計算されます。ただし、通院日数が実治療日数 × 2 を超える場合は、「4300円 × 実治療日数 × 2」が上限となります。

例えば、通院15日の場合、実治療日数が8日だとすると、「4300円 × 8日 × 2 = 68,800円」となります。実治療日数が15日以上であれば、「4300円 × 15日 = 64,500円」となります。

弁護士基準(裁判基準)の場合:

弁護士基準では、通院期間や怪我の程度によって慰謝料の金額が大きく異なります。むちうちなどの比較的軽傷の場合、通院15日であれば、慰謝料の相場は15万円~25万円程度となることが多いです。骨折などの重傷の場合、さらに高額になる可能性があります。

脱遅料を増額させるためには?

脱遅料は、弁護士基準で請求することで、自賠責保険基準よりも大幅に増額できる可能性があります。そのため、交通事故に遭われた場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 適正な慰謝料の算定と請求
  • 保険会社との交渉の代行
  • 法的知識に基づいたサポート
  • 煩雑な手続きの代行

交通事故に遭われたら、まずは弁護士へご相談を

交通事故による怪我の治療費や慰謝料の請求は、複雑で専門的な知識が必要です。特に、脱遅料の金額は、基準によって大きく異なるため、弁護士に相談することで、適正な金額を受け取れる可能性が高まります。まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。

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