2025-03-26 20
交通事故に遭われた場合、多くの方が精神的にも肉体的にも大きな苦痛を抱えることになります。損害賠償請求を検討されるのは当然のことですが、請求には時効があることをご存知でしょうか?時効期間が過ぎてしまうと、正当な権利を行使できなくなってしまうため、時効の起算点や期間について正しく理解しておくことが非常に重要です。この記事では、交通事故における損害賠償請求権の時効について、具体的にどのように計算するのかを解説します。
交通事故における損害賠償請求権には、主に以下の2種類の時効があります。
* **民法上の時効:** 人的損害(怪我や死亡)に関する損害賠償請求権に適用されます。2020年4月1日の民法改正により、時効期間は「権利を行使できることを知った時から5年」または「不法行為の時から20年」のいずれか早い方となります。 * **自動車損害賠償保障法(自賠責保険法)上の時効:** 自賠責保険への請求権に適用されます。時効期間は、原則として「損害発生の日から3年」です。ただし、後遺障害が残った場合は、「症状固定の日から3年」となります。時効の起算点、つまり時効期間が始まる日は、請求の種類によって異なります。以下にそれぞれの起算点を示します。
* **民法上の損害賠償請求権(人的損害):** 「権利を行使できることを知った時」とは、一般的に、事故によって損害が発生したこと、加害者、そして損害額を具体的に認識した時を指します。 * **自賠責保険への請求権(傷害):** 事故発生日 * **自賠責保険への請求権(後遺障害):** 症状固定日(治療を続けても改善が見込めなくなったと医師が判断した日) * **自賠責保険への請求権(死亡):** 死亡日時効は、一定の事由が発生することで、その進行が一時的に停止したり(完成猶予)、リセットされたり(更新)することがあります。
* **完成猶予:** * 内容証明郵便による請求: 相手方に請求の意思を明確に伝えることで、一時的に時効の進行を止めることができます。 * 調停?訴訟の提起: 裁判所での手続きを開始することで、時効の進行を止めることができます。 * **更新:** * 加害者の承認: 加害者が損害賠償責任を認めた場合、時効は更新され、新たに進行を開始します。 * 確定判決: 裁判所の確定判決によって、時効は更新されます。交通事故の損害賠償請求権は、時効によって消滅してしまう可能性があるため、時効期間をしっかりと把握し、適切な対応を取ることが重要です。特に、事故直後は治療に専念しがちですが、時効のことを頭に入れておきましょう。不安な場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士は、時効の管理だけでなく、適切な損害賠償額の算定や、加害者との交渉、裁判手続きなど、様々な面でサポートしてくれます。
交通事故の時効は、請求の種類によって起算日や期間が異なります。時効期間が過ぎてしまうと、正当な権利を行使できなくなるため、注意が必要です。時効の完成猶予や更新といった制度も理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら、適切な対応を進めていきましょう。
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