2025-03-28 9
労災による休業補償は、大きく分けて「休業補償給付」と「休業特別支給金」の2種類があります。休業補償給付は、給付基礎日額の60%が支給され、休業特別支給金は、給付基礎日額の20%が支給されます。つまり、合計で給付基礎日額の80%が休業補償として支給されることになります。
「休業一時金」という名称の給付は、労災保険制度上には存在しません。一般的に、休業補償給付は、休業4日目から支給されます。最初の3日間は、事業主が休業手当を支払う義務がありますが、その後は労災保険から休業補償が支給されることになります。したがって、「休業一時金」という言葉は、休業補償給付の最初の支給分を指している可能性があります。
休業補償給付の金額は、給付基礎日額に基づいて計算されます。給付基礎日額とは、原則として、労災事故発生日以前3か月間の賃金を、その期間の暦日数で割った金額を指します。ただし、賃金日額が最低保障額を下回る場合は、最低保障額が適用されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円の場合、休業補償給付は6,000円(10,000円 × 60%)、休業特別支給金は2,000円(10,000円 × 20%)となり、合計で8,000円が1日あたり支給されることになります。
休業補償給付を申請するためには、所定の様式(休業補償給付支給請求書)に必要事項を記入し、事業主の証明と医師の診断書を添付して、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。申請書類は、労働基準監督署の窓口で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
労災事故に遭われた場合、休業補償の申請手続きは複雑で、必要な書類の準備や申請方法が分かりにくい場合があります。また、労災認定がスムーズに進まないケースや、休業補償の金額に納得がいかないケースも少なくありません。このような場合には、交通労災に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、労災認定のサポート、申請手続きの代行、休業補償の増額交渉など、様々なサポートを提供してくれます。
特に、過失割合が絡むような事故の場合、弁護士に依頼することで、より適切な補償を受けられる可能性が高まります。弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を導き出すために尽力します。
もし、労災事故に遭われてお困りの場合は、早めに弁護士にご相談ください。無料相談を実施している弁護士事務所も多くありますので、まずは相談してみることをお勧めします。
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