石折車と震道車ではどちらが悪いですか?

 2025-03-29    12  

## 石折車と震道車ではどちらが悪いですか?

交通事故に遭われた際、「相手の過失割合はどれくらいになるのだろうか?」と気になるのは当然のことです。特に、石折車(いしおりぐるま)と震道車(しんどうぐるま)という、一見聞き慣れない言葉が出てきた場合、どのように判断すれば良いのか戸惑う方もいるでしょう。これらの言葉は、特定の状況下での交通事故における過失割合を判断する上で重要な要素となります。

石折車とは?

石折車とは、優先道路を走行している車両のことです。道路標識や道路構造によって、明らかに優先関係が認められる道路を走行している車両を指します。例えば、一方通行路を逆走してきた車両と衝突した場合、一方通行路を逆走してきた車両の過失が大きくなるのが一般的です。この場合、優先道路を走行していた車両が石折車となります。

石折車と震道車ではどちらが悪いですか?

震道車とは?

震道車とは、優先道路ではない道路を走行している車両のことです。一時停止の標識がある道路や、幅の狭い道路から広い道路に出る場合などが該当します。震道車は、優先道路を走行している石折車に道を譲る義務があります。

石折車と震道車の基本的な過失割合

石折車と震道車の事故における基本的な過失割合は、震道車側が7割、石折車側が3割となるのが一般的です。これは、震道車に優先道路への進入時に安全確認義務があるためです。しかし、これはあくまで基本的な割合であり、事故の状況によって過失割合は変動します。

過失割合が変動するケース

以下のようなケースでは、過失割合が変動することがあります。

  • 石折車の速度超過: 石折車が制限速度を大幅に超過していた場合、石折車側の過失割合が大きくなる可能性があります。
  • 震道車の一時停止違反: 震道車が一時停止をせずに優先道路に進入した場合、震道車側の過失割合がさらに大きくなる可能性があります。
  • 石折車の著しい前方不注意: 石折車が著しい前方不注意で事故を回避できなかった場合、石折車側の過失割合が大きくなる可能性があります。
  • 震道車の緊急避難: 震道車が緊急避難のためにやむを得ず優先道路に進入した場合、震道車側の過失割合が小さくなる可能性があります。

弁護士への相談の重要性

交通事故の過失割合は、上記のように様々な要素が絡み合って決定されます。ご自身で判断が難しい場合や、相手方の保険会社との交渉がうまくいかない場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、過去の判例や法律に基づいて、適切な過失割合を算出し、あなたの権利を守ってくれます。また、弁護士に依頼することで、精神的な負担も軽減され、治療に専念することができます。

交通事故に遭われた際は、まずは警察に連絡し、その後、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を提案してくれます。

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