2025-04-02 7
低通算書は、交通事故による怪我の治療経過や症状、後遺障害の有無などをまとめた重要な書類です。医師が作成し、自賠責保険会社や裁判所に提出されます。この低通算書には、様々な項目があり、それぞれの項目が後遺障害の等級認定や賠償金額に影響を与えます。特に、2段と14段は、後遺障害の認定において重要なポイントとなるため、しっかりと理解しておく必要があります。
低通算書の2段は、主に「神経学的検査所見」が記載される欄です。具体的には、腱反射、知覚検査、運動機能検査などの結果が記載されます。これらの検査結果は、神経系統の損傷の程度を客観的に評価するために行われます。例えば、腱反射の亢進や低下、知覚の異常、運動麻痺などが認められた場合、その程度が詳細に記載されます。
2段の記載内容は、後遺障害の認定において、特に神経症状に関する等級認定に大きく影響します。例えば、神経系統の損傷によって日常生活に支障をきたすような症状が認められた場合、その程度に応じて後遺障害等級が認定される可能性があります。
一方、低通算書の14段は、主に「自覚症状」が記載される欄です。患者自身が訴える痛み、痺れ、めまい、倦怠感など、主観的な症状が記載されます。これらの症状は、客観的な検査結果だけでは判断できない、患者の苦痛を理解するために非常に重要です。
14段の記載内容は、後遺障害の認定において、特に14級9号の認定に大きく影響します。14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されており、その認定には、自覚症状の存在とその症状が交通事故によって生じたものであることが重要となります。医師は、患者の訴えだけでなく、治療経過や検査結果なども総合的に判断し、14段に症状を記載します。
2段と14段は、どちらも後遺障害の認定において重要な役割を果たしますが、その性質は大きく異なります。2段は客観的な検査結果に基づいた神経学的所見を記載するのに対し、14段は患者自身の主観的な症状を記載します。したがって、2段と14段の両方の記載内容を総合的に判断することで、より正確な後遺障害の認定が可能となります。
例えば、2段に異常所見が認められなくても、14段に強い痛みの訴えが記載されていれば、14級9号の認定を受ける可能性があります。逆に、2段に異常所見が認められても、14段に症状の訴えがなければ、後遺障害の認定が難しくなる場合もあります。したがって、2段と14段の記載内容が整合性を持っていることが重要となります。
低通算書の記載内容について疑問がある場合や、後遺障害の認定に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、低通算書の内容を精査し、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのアドバイスやサポートを提供してくれます。また、示談交渉や裁判において、あなたの権利を守るために尽力してくれます。
交通事故に遭われた際は、早期に弁護士に相談し、適切な対応をとることが、最終的な賠償金額に大きく影響する可能性があります。ぜひ、弁護士の力を借りて、正当な賠償金を得ることを目指してください。
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