2025-04-04 8
まず、「低通算書用」とは、医療機関が保険者に診療報酬を請求する際に、一部の診療行為について算定できない場合や、減額して算定する場合に用いられる区分です。これは、例えば、交通事故と直接関係のない既往症の治療が含まれている場合や、自賠責保険の支払基準に合致しない治療が行われた場合などに設定されます。
「低通算書用」は、通常1段で済むことが多いのですが、稀に2段、3段、そして4段と設定されることがあります。段数が増えるほど、算定できない、または減額される診療行為が多いことを意味します。4段まで設定されるということは、相当数の診療行為について、自賠責保険からの支払いが認められない可能性が高いことを示唆します。
低通算書用4段が設定されたレセプトは、損害賠償請求に大きな影響を与えます。なぜなら、自賠責保険は、交通事故と因果関係のある治療費のみを支払うからです。レセプトに低通算書用4段が設定されているということは、保険会社は「交通事故と直接関係のない治療が含まれている」「治療内容が過剰である」といった理由で、治療費の支払いを拒否、または減額する可能性が高まります。
レセプトに低通算書用4段が設定された場合、ご自身で保険会社と交渉することは非常に困難です。保険会社は、医学的な知識や法律の知識を駆使して、支払いを減額しようとします。このような状況では、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、レセプトの内容を精査し、医学的な根拠に基づいて保険会社と交渉し、適正な損害賠償額を獲得できるようサポートします。
弁護士は、以下の点についてサポートできます。
交通事故に遭われた際は、早期に弁護士にご相談いただくことで、適切な治療を受け、適正な損害賠償額を獲得できる可能性が高まります。レセプトに低通算書用4段が設定された場合は、特に弁護士への相談をご検討ください。
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