低通算書用4段が認められる幅率は?

 2025-04-06    13  

## 低通算書用4段が認められる幅率は? 交通事故に遭われた際、後遺障害が残ってしまうことがあります。その際、後遺障害等級認定の申請を行い、認定されれば慰謝料や逸失利益といった損害賠償を請求できます。後遺障害等級認定の申請には、様々な書類が必要となりますが、その中でも重要な書類の一つが「後遺障害診断書」です。この後遺障害診断書には、様々な項目があり、その一つに「低通算書」に関する項目があります。今回は、この低通算書の中でも、「4段」が認められる幅率について、詳しく解説していきます。

交通事故による後遺障害の認定において、低通算書は、神経学的検査の一環として行われるものであり、感覚障害の程度を評価するために用いられます。具体的には、皮膚の感覚を針で刺激し、その感覚を正常側と比較して、感覚がどの程度低下しているかを評価します。この感覚の低下度合いを数値化したものが「幅率」であり、4段階で評価されます。4段が認められるということは、感覚の消失が著しい状態であることを意味します。

低通算書における4段とは?

低通算書における4段とは、感覚が完全に消失している状態、またはほとんど消失している状態を指します。具体的には、針で刺激しても全く感覚がない、あるいは、わずかに感覚がある程度の場合に、4段と評価されます。この4段という評価は、後遺障害等級認定において、非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、4段が認められるということは、神経症状が重度であることを示唆し、より高い後遺障害等級が認定される可能性が高まるからです。

低通算書用4段が認められる幅率は?

4段が認められる幅率の目安

4段が認められる幅率の明確な基準は、一概には言えません。医師の判断や、その他の検査結果なども総合的に考慮されるためです。しかし、一般的には、感覚が完全に消失している、またはほとんど消失している状態であることから、幅率としては、**80%以上**、場合によっては**100%**に近い数値が目安となるでしょう。ただし、これはあくまで目安であり、実際の評価は、医師の判断に委ねられることを理解しておいてください。

低通算書の作成における注意点

低通算書は、医師が作成する書類であるため、交通事故被害者自身が直接的に関与することはできません。しかし、以下の点に注意することで、適切な評価を受けるためのサポートをすることができます。

* **症状を正確に医師に伝える:** 痛みや痺れなどの症状を、具体的に、かつ正確に医師に伝えることが重要です。 * **過去の病歴や治療歴を伝える:** 過去の病歴や治療歴は、低通算書の評価に影響を与える可能性があります。必ず医師に伝えましょう。 * **他の検査結果も考慮してもらう:** 低通算書だけでなく、レントゲンやMRIなどの他の検査結果も総合的に考慮してもらうように、医師に伝えましょう。

交通事故に遭われた際は弁護士への相談を

交通事故に遭われた場合、後遺障害等級認定の申請は複雑で専門的な知識が必要となります。特に、低通算書のような医学的な知識が必要となる場合、弁護士に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。弁護士は、後遺障害等級認定の申請手続きの代行だけでなく、示談交渉や訴訟などの法的手段を通じて、被害者の方の権利を守り、適切な賠償金を受け取れるようにサポートします。もし、交通事故に遭われた際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

特に、日本交通律师は、交通事故に関する専門的な知識と経験を有しており、被害者の方の状況に合わせた最適なサポートを提供することができます。後遺障害等級認定の申請に関する疑問や不安があれば、遠慮なく日本交通律师にご相談ください。

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