2025-04-23 10
この記事では、人身事故で全治が困難な場合、具体的にどのような項目で賠償金が請求できるのか、そして、その金額はどのように決定されるのかについて、日本の交通弁護士の視点から解説します。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合に、精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺障害の程度は、自賠責保険によって1級から14級に認定され、等級に応じて慰謝料の基準額が異なります。弁護士に依頼した場合、裁判基準(弁護士基準)で算定されることが多く、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になる傾向があります。
例えば、後遺障害1級の場合、裁判基準では2800万円程度の慰謝料が認められる可能性があります。一方、14級の場合、裁判基準では110万円程度となります。等級が上がるほど、慰謝料の金額も高くなります。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少してしまうことに対する賠償金です。逸失利益の算定には、事故前の収入、労働能力喪失率、ライプニッツ係数などが用いられます。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって定められています。例えば、後遺障害1級の場合、労働能力喪失率は100%とされます。つまり、事故前の収入が完全に失われるとみなされます。ライプニッツ係数は、将来得られるはずだった収入を現在価値に換算するための係数です。
逸失利益は、事故前の収入が高ければ高いほど、また、年齢が若ければ若いほど、高額になる傾向があります。例えば、年収500万円の30歳の方が後遺障害1級になった場合、逸失利益は数千万円に及ぶ可能性があります。
後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも、以下の項目で賠償金を請求できる可能性があります。
* 治療費:事故による怪我の治療にかかった費用 * 通院交通費:通院にかかった交通費 * 休業損害:事故によって仕事を休んだことによる収入減 * 介護費用:後遺障害によって介護が必要になった場合の費用 * 装具?器具購入費用:後遺障害を補うための装具や器具の購入費用これらの項目についても、弁護士に相談することで、適切な金額を算定し、請求することができます。
人身事故で全治が困難な場合、賠償金の算定や示談交渉が非常に複雑になります。弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
* 適切な賠償額の算定:弁護士は、裁判基準に基づいて、適切な賠償額を算定することができます。 * 示談交渉の代行:弁護士は、被害者に代わって、加害者側との示談交渉を行います。 * 訴訟の提起:示談交渉がまとまらない場合、弁護士は、被害者に代わって、訴訟を提起することができます。 * 精神的な負担の軽減:弁護士に依頼することで、複雑な手続きや示談交渉から解放され、精神的な負担を軽減することができます。人身事故で全治が困難な場合は、早期に交通弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6536.html
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