後遺障害等級認定に直結!交通事故診断書の書き方と注意点

 2026-03-01    4  

交通事故で負傷し、完治した後も身体に障害が残ってしまった場合、被害者の方々にとって最大の関心事は「後遺障害等級認定」の結果でしょう。この認定が、今後の生活を支える慰謝料や逸失利益、介護費用など、莫大な金銭的補償を決定づけるためです。そして、この等級認定の第一歩となるのが「後遺障害診断書」の作成です,私は交通事故の専門家として、この診断書がいかに重要で、かつ注意深く対応すべきかを解説します。

まず第一に、後遺障害診断書の作成医師の資格と専門性が極めて重要です,一般の整形外科医や内科医であれば、日常診療においては十分な腕前かもしれませんが、後遺障害の判定という専門分野においては、専門医や指定医の知見が必要になる場合があります,特に、神経学的な障害や精神症状、複雑な整形外科的損傷の場合は、専門的な知見を持つ医師による診断書であることが、等級認定において大きなアドバンテージとなります,単に「痛みがある」と記載するだけでなく、医師の専門的判断を反映させる必要があります。

後遺障害等級認定に直結!交通事故診断書の書き方と注意点

次に、診断書の記載内容の正確さと詳細さが鍵を握ります,後遺障害診断書には「症状記録」や「特記事項」という欄があります。ここには、事故との因果関係や、現在の日常生活への影響を具体的に記載する必要があります,例えば、首の痛みであれば「首の可動域の制限」「頭痛やめまいの有無」「睡眠障害の有無」など、主観的な痛みだけでなく、客観的なデータや生活上の支障を丁寧に記述することが求められます,特に、痛みの程度を「軽い」「中等度」「強い」と具体的に表現したり、日々の変化を記録したりすることは、等級認定委員会が判断する際の重要な材料となります。

また、診断書の提出時期(時効)についても注意が必要です,症状固定という概念が重要です,治療を継続している間は「治療中」として扱われますが、症状が安定し、治療の効果が限界に達した時点を「症状固定」と定義し、その時点での診断書を作成する必要があります,早すぎる診断書(まだ治療の余地があると判断される場合)は、逆に等級が低く認定されるリスクがあります,逆に、長期間診断書を書かずに放置することもできません,適切なタイミングを見極め、医師との協議の上で作成を進めることが不可欠です。

さらに、後遺障害診断書は、医師が書いた書類であるものの、その後の判断権は被害者本人が行使するものです。つまり、診断書の記載内容をそのまま提出するのではなく、被害者自身が「この障害があるため、この等級を認定してほしい」という意見書(申立書)と併せて提出し、後遺障害診断書の記載内容を強調する戦略が取られます,特に、医師が書き忘れた重要な症状や、日常生活で困難を感じている点を補足することで、等級アップの可能性が広がります。

最後に、精神症状や認知機能に関する障害の診断書には特に注意が必要です,身体的な傷とは異なり、痛覚などが主観的なものが多く、鑑定が難しい分野です。そのため、診断書には「症状の頻度」「持続時間」「発作の誘因」「社会的な影響」など、非常に詳細で客観的な記述が求められます。また、過去の病歴や服用薬の詳細も正確に記載する必要があります。

後遺障害診断書は、交通事故の被害者の方々にとって、金銭的な補償だけでなく、これからの人生を守るための最重要書類です,単に医師に書いてもらうだけでなく、専門的な知識を持つ弁護士が医師と連携し、最適な診断書を作成・提出するサポートを行うことで、被害者の方々が本来受け取るべき権利を確実に守ることができるのです。

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