交通事故の行政処分と点数制度,免許取り消しを防ぐための知識

 2026-03-03    16  

交通事故が発生した際、当事者は加害者や被害者としての損害賠償問題に頭を悩ませることになるかと思います。しかし、実は交通事故にはもう一つ、非常に重要な側面があります。それが「行政処分」です。

私が日本の交通弁護士として日々接している案件の中でも、多くの依頼者が「警察からの処分通知書が届いたが、何が書いてあるのかわからない」「免許が取り消されるのではないかと不安だ」という声を耳にします,今回は、交通事故に関連する行政処分の仕組み、特に「点数制度」について詳しく解説し、最悪の結果を避けるための知識を提供します。

交通事故の行政処分と点数制度,免許取り消しを防ぐための知識

交通事故と行政処分の関係

交通事故の現場で警察が事情を聞いた際、法律に違反していると判断されれば、違反行為の確定を経て行政処分が下されます。これは「刑事処分(懲役など)」とは異なり、道路交通法に基づく行政上の罰則です,警察署から「処分決定通知書」が届き、そこに「点数」が記載されていることが一般的です。

点数制度とは

行政処分の肝となるのが「点数(ポイント)」です。この点数は、違反の態様の重さを数値化したものです,一度に多くの点数を獲得すると、それに見合った強い処分が科されます。

具体的な点数と処分の種類

日本の道路交通法に基づく点数と処分の関係は以下の通りです。

  • 0点(処分なし) これが最も軽い処分です,道路交通法違反が認定されたものの、罰則が適用されない場合や、過怠的な違反で警告程度の場合です,免許に影響はありません。
  • 6点 これを受けると「停止免許(停考)」の処分が科されます,期間は通常1ヶ月から3ヶ月間、免許の使用が禁止されます,日常生活に支障が出る場合も多いです。
  • 12点以上 これが最も重要なラインです,12点から14点までの違反の場合、処分は「拘留(こりゅう)」です。これは「留置場に1日から15日間入る」ことを意味します。これは刑事罰の一種ですが、行政処分としての拘留です。さらに、25点以上の違反になると「拘留」に加えて「免許取消(吊銷)」や「停止免許」の処分が重ねて科されます。
  • 15点以上 15点から24点の違反の場合、処分は「免許取消」です。これは免許証を没収され、再試験に合格するまで運転ができなくなります,最悪の場合、10年間運転ができないということもあり得ます。
  • 25点以上 これが最も重い処分です,処分は「拘留」に加え「免許取消」です,酒酔い運転などの極めて危険な違反がこれに該当します。

「累積点数」の罠

交通事故弁護士として警告したいのは、一度の事故で12点以上を獲得しなくても、免許が取り消される可能性があるという点です。これを「累積点数」といいます。

過去1年以内に累積点数が12点を超えると、新たな違反があったかどうかにかかわらず、警察は「免許取消」の処分を行うことがあります,例えば、前年に「6点」の違反をして停考処分を受けていた場合、今年また「6点」の違反をしてしまえば、累積12点となり、免許が取り消されてしまうのです。

弁護士のアドバイス

もし処分通知書が届き、点数が気になる場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

弁護士は以下の点においてあなたを支援します。

  1. 処分の妥当性の確認: 調書や証拠に不備がないか、違反点数の認定に誤りがないかを精査します。
  2. 減点・軽減の交渉: 特定の状況下では、違反点数を減点したり、処分の種類を軽減(例:拘留から停考へ)したりする交渉が可能な場合があります。
  3. 不服申立: 警察の処分に納得がいかない場合、異議申し立て(不服申立)の手続きを代行します。

交通事故は一つの出来事で終わるものではなく、行政処分を経てあなたの運転歴やライフプランに長期的な影響を及ぼします,点数を気にし、適切な対応を取ることが、再発防止とあなた自身の守るために最も重要です,迷ったら、まずは一度ご相談ください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6752.html

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