示談書を結んだ後でも!交通事故の追加請求が可能なケースと手続き

 2026-03-07    17  

交通事故に遭い、示談書を交わして「とりあえずの解決」となった場合、当事者は安堵するものです。しかし、その後になって「まだ治療が必要だ」「後遺症が出ている」といった状況になり、示談前に想定していなかった追加請求を検討せざるを得なくなるケースは、実は非常に多いのです。

交通事故示談後の追加請求は、単なるトラブルの再発ではなく、法的な権利の行使として位置づける必要があります,弁護士として、この追加請求の可能性、その手続き、そして注意点について詳しく解説します。

示談書を結んだ後でも!交通事故の追加請求が可能なケースと手続き

なぜ追加請求が必要になるのか

示談書には、慰謝料や損害賠償金の総額が記載され、双方がそれに同意したことを証するものです。しかし、この「合意」が、今後のすべての損害を網羅しているとは限りません,特に以下のようなケースでは、追加請求の必要性が生じます。

  • 遅発性の怪我(遅発症候群): 事故直後は症状が見えなくても、数週間〜数ヶ月後に痛みや機能低下が現れるケースです。
  • 後遺障害の進行: 示談時には完治見込みとされていた傷が、後に後遺障害(例:神経痛、機能障害)の認定を受けた場合。
  • 財産的損害の増加: 事故前の収入が回復せず、減収が長引いた場合、あるいは治療費が当初の見込みを上回った場合。

示談書の効力と追加請求の壁

追加請求を行う際、最も重要なのは「示談書の効力」を理解することです,示談書は、原則として「紛争の解決を確定させるもの」です。したがって、示談時に双方が合意した範囲を超えて請求すると、相手方は「すでに支払いが終わった」と拒否する可能性が高いです。

しかし、例外も存在します,以下の状況では、追加請求が法的に認められる可能性があります。

  • 示談時に存在しなかった事実が判明した場合: 示談時には「完治見込み」とされていたが、後に後遺障害が認定された場合など。
  • 相手方の重大な過失や隠蔽があった場合: 示談時、相手方が「全責任はこちら」と言って証拠を隠蔽していた場合、その示談は取り消すことができる(詐欺による無効化)可能性があります。

追加請求を行うための具体的な手続き

追加請求をスムーズに行うためには、以下の手順を踏むことが推奨されます。

まず、客観的な証拠の収集が不可欠です,医師の診断書、レントゲン写真、機能検査の結果、休業損害を証明する源泉徴収票や給与明細など、新たな損害が発生したことを証明する資料を一式揃えます。

次に、弁護士に相談することをお勧めします,追加請求は相手方にとって「契約違反」のように感じられるため、交渉の難易度が高まります,弁護士が内容証明郵便などを通じて、的確な請求を行うことで、相手方も早期の示談に応じやすくなります。

結論:早めの対応が鍵

交通事故の示談後の追加請求は、決して容易ではありません。しかし、自分の権利を守るためには、示談書を結んだ後でも目を離してはいけません,特に「後遺症」の兆候が出た場合や、治療費の負担が重くなった場合には、迷わず専門家に相談し、追加請求の手続きを進めるべきです。

示談の解決は一時的なものかもしれませんが、あなたの健康や経済的な安定は永遠のものです,正しい知識と適切な手続きを通じて、正当な権利を守り抜くことが、最も重要な結末をもたらします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6953.html

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