交通事故の示談書にサインしてしまった!後から撤回することは可能?

 2026-03-14    8  

交通事故を起こした際、示談書にサインしてしまったと後悔することは珍しくありません。しかし、サインしたからといって、後から撤回(取り消し)することは不可能なのでしょうか,答えは「ケースバイケース」ですが、法的な観点から詳細に解説します。

事故調書と示談書の違い

交通事故の示談書にサインしてしまった!後から撤回することは可能?

まず、警察が作成する「事故調書」と、被害者と加害者が交わす「示談書」を混同しないでください。これらは全く異なるものです。

  • 事故調書: 警察が作成する事故の経過を記録した書類です。これは事実の記録であり、一度署名(押印)すると、内容を変更することはできません。したがって、事故調書の内容が間違っていても、サイン後に撤回することは法律上不可能です。
  • 示談書: 事故の損害賠償について、被害者と加害者が合意した契約書です,民法上の契約行為であり、撤回の可否が問題になります。

示談書の撤回が認められるケース

示談書にサインしてから撤回したい場合、主に以下の3つの理由で認められることがあります。

  • 重大な誤認: 示談書に記載された内容について、当事者に重大な誤解があった場合です,例えば、「怪我は軽傷だと思っていたが、後になって入院が必要な重傷であることが判明した」場合などがこれに当たります。
  • 強迫: 強い圧力や脅迫の下で、心の準備ができないうちにサインさせられた場合です。
  • 時効: 民法第546条の規定により、意思表示の撤回権は、その撤回をすることができることを知った時から1ヶ月以内、又は意思表示をした時から5年以内に行使しなければ、その権利を失います。

撤回が難しいケース

一方で、以下のような状況では撤回は非常に困難です。

  • 既に金銭の支払いが完了している場合: 示談金を相手方に既に支払い、口座振込などの証拠が残っている場合、撤回を主張すると「詐欺」や「二重受領」の罪に問われるリスクが高まります。
  • 内容に特に問題がない場合: 内容に明らかな誤りや脅迫の痕跡がなく、当事者間で合意が成立していると判断された場合、撤回は認められません。

後から撤回するための対策

示談書にサインしてしまったと感じた場合、まず冷静になって、以下のステップを踏むことを強くお勧めします。

  1. 証拠の保全: 事故の経過、怪我の状態、相手方の言動などを詳細に記録します。
  2. 弁護士への相談: この段階で弁護士に相談することで、示談書の内容を精査し、撤回の可能性を専門的に判断してもらえます。
  3. 迅速な対応: 前述の通り、撤回権には時効があります。できるだけ早く行動することが重要です。

結論

示談書にサインしてしまったからといって絶望する必要はありません。しかし、適切な手続きを行わなければ、後悔することになります,特に警察の事故調書と、示談書を区別し、誤認や強迫の事実があれば、撤回を主張する余地があります,万が一、示談書の内容に問題を感じた場合は、迷わず専門家である弁護士にご相談ください。


免責事項:この記事は情報提供を目的としており、法律アドバイスを構成するものではありません,具体的な法的問題については、必ず専門家にご相談ください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7214.html

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