日本の法律車両が押収された場合の理由と、弁護士が解説する対策

 2026-03-15    5  

日本で運転をしていると、警察から「車両を保管(押収)してください」と指示されることがあります。この「押収」という言葉は、非常に重く、かつ当事者にとって大きな不安を与えるものです。なぜ警察が勝手に車を取り上げるのか、その法的な理由は何か、そして弁護士としてどのように対応すべきか、詳しく解説します。

車両押収の種類と主な理由

日本において、警察が車両を押収する理由は大きく分けて2つあります,一つは「行政処分」としての押収、もう一つは「刑事事件」としての押収です。

日本の法律車両が押収された場合の理由と、弁護士が解説する対策

行政押収(警察法に基づくもの)

これは、道路交通法や警察法に基づき、処罰や取締りのために一時的に車両を預かる処分です,最も一般的なケースは以下の通りです。

  • 酒酔い運転の疑い: 車を運転した本人が、道路交通法第65条に基づき一時停止し、警察官による検問等で酒気帯びを認められた場合、車両は行政押収の対象となります。
  • 無免許運転: 運転免許を持っていない状態で車を運転した場合、または有効な免許がなく、指定された期間内に再免許の交付を受けなかった場合など、無免許運転の疑いが濃厚と判断された場合に適用されます。
  • 逃走: 車両事故を起こして現場から逃走した場合、または警察官の正当な命令に従わず逃走した場合に適用されます。
  • 危険物等の所持: 麻薬や大麻、シンナー、爆竹などの危険物を車内に所持していると認められた場合などです。

行政押収は、原則として「24時間以内」に処理が完了するよう努めなければなりません,車両は警察署や駐車場に保管され、処分が確定するまで所有者は使用できません。

刑事押収(刑事事件への切り替わり)

行政処分としての押収は、基本的に24時間以内に終了しますが、状況によっては刑事事件として扱われることがあります,刑事押収は、事件が検察庁に送検され、裁判所の許可を得て行われます。

  • 証拠保全: 酒酔い運転などが悪質であり、車両そのものが犯罪の証拠(例:酒瓶などが車内に大量に残されている場合)として重要である場合、あるいは車両を無断で持ち去ろうとする恐れがある場合などに、刑事事件としての証拠保全のために車両が長期間保管されます。

刑事押収の場合、事件が終結するまで(裁判の判決確定まで)車両の返還は難しく、長期間保管される可能性があります。

押収の影響と保管料

車両が押収されると、その影響は多岐にわたります,最も直接的な影響は「移動手段の喪失」です。また、警察が車両を保管するためには、駐車場代などの「保管料」が発生します。

保管料は、警察署が委託した駐車場に対して支払われるもので、一般的に1日1,500円〜2,000円程度かかります。この費用は、処分が確定するまでの期間、日々積み増されていきます,例えば、行政処分が1週間ほどで決着したとしても、数万円の費用がかかることになります。

弁護士に依頼すべき理由

車両が押収された場合、冷静に対応することが重要ですが、法的な手続きは非常に複雑です。ここで弁護士に依頼することは、以下のようなメリットがあります。

  • 行政処分の迅速な解除: 行政押収の場合、弁護士が警察署に連絡し、本人の身元確認や事情聴取が終われば、車両の返還手続きを迅速に進めることができます。これにより、保管料の発生を最小限に抑えたり、移動手段を早く取り戻したりすることができます。
  • 刑事事件への対策: もし刑事事件として送検される可能性がある場合、早期に弁護士に依頼することで、検察官や裁判所との交渉を行い、車両の返還(証拠保全解除)を求める「仮処分」の申立てを行ったり、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行ったりすることができます。
  • トラブルの回避: 無断で車両を取り上げられたことに対する苦情や、警察との対応ミスを防ぐためにも、プロの立場からのアドバイスが不可欠です。

結論

「車 押収 理由」という検索ワードから、多くの方が警察から車を取り上げられたという不安を感じていることが分かります。しかし、法律上、警察には正当な理由があれば車両を押収する権限があります。

行政押収であれ刑事押収であれ、重要なのは「迅速かつ正確な対応」です,車両の返還を早めたい、あるいは刑事事件の処理を含め、自身の権利を守りたいとお考えの方は、迷わず交通事故弁護士にご相談ください,弁護士が代理人となれば、警察や検察との間で円滑な交渉を行い、最善の結果を導くお手伝いをいたします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7230.html

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