バイク転倒後、警察を呼ばない?それは違法行為です!

 2026-03-18    42  

はじめまして,交通事故を専門とする弁護士です。

、「バイクで転倒したけれど、警察を呼ばない」というケースについてお話しします。もし、自分で大丈夫だと思ってそのまま帰ってしまった場合、実は非常に大きなリスクを背負っている可能性があります。これは「事故」であるかどうかに関わらず、日本の法律では必ず警察に届け出る義務があるからです。

バイク転倒後、警察を呼ばない?それは違法行為です!

まず、なぜ警察を呼ばなければならないのか、その法的根拠について解説します,日本の道路交通法第73条には、交通事故が発生した場合、警察に届け出なければならないと規定されています。ここでいう「交通事故」とは、車両が歩行者や他の車両にぶつかるだけでなく、車両が損傷した場合も含まれます

例えば、急ブレーキをかけて車体が擦れてキズがついた、あるいはタイヤがパンクして車体が不自然な角度に傾いた、エンジンが止まって動かなくなったといった場合も、事故として扱われます,自分で修理できそうだからといって、警察に連絡せずに現場を離れることは、法律違反となる可能性が高いのです。

次に、警察を呼ばないことによる具体的なリスクについてです,一つ目は、「示談交渉の困難化」です。もし、自分が誰かにぶつけられたと思われたり、あるいは自分の転倒が他人の車のドアを開けた拍子だったりした場合、警察の記録がないと「事故証明書」を発行してもらえません。この証明書がないと、保険会社との交渉や相手方との示談が非常に難しくなります。もし相手が「ぶつけられた」と主張してきた場合、警察を呼ばなかったあなたは「無事故」として処理され、相手の主張を否定する証拠が消滅してしまうため、非常に不利な立場に追い込まれます。

二つ目は、「行政処分のリスク」です,警察法第69条に基づき、警察に緊急通報(110番)が行われないまま事故現場が放置され、その結果として警察による捜査や交通取締りが困難になった場合、当詵車両の所有者に対して行政処分(罰金や停車免許の取消など)が科されることがあります。これは非常に重い処分です。

三つ目は、「保険の不払い」です,多くの任意保険には「事故を届け出る義務」が課されています,警察への通報を怠った場合、保険会社はその事故を「事故として認めず」、損害賠償請求に応じない(不払い)可能性があります,自分の車の修理費や怪我の治療費が自腹で賄われることになりかねません。

また、転倒の際は怪我をしていないと断定できません,神経が麻痺していたり、動作が鈍くなっていたりして、実際には負傷していたというケースも少なくありません。その場合、警察を呼ばなければ救急車(119番)も呼ばず、最悪の場合、命に関わる事態に発展する恐れもあります。

弁護士としてのアドバイスとしては、バイクで転倒した際は、必ず「110番(警察)」と「119番(救急)」の両方に連絡することをお勧めします。もし警察が現場に来ないと言われた場合でも、通報した事実は記録されますので、後々のトラブルを防ぐことができます。また、車両を移動させずに現場を保護し、証拠を残すことが重要です。

「警察を呼ぶと面倒だから」と思ってそのまま逃げるのではなく、正しい手続きを踏むことが、自分自身の安全と権利を守るための最善の策なのです。どうぞお気をつけてお乗りください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7356.html

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