人身事故でも点数は引かれない?弁護士が徹底解説

 2026-03-19    35  

日常的な生活の中で、交通事故に巻き込まれるリスクは誰にでもあります。その中でも特に不安になるのが、「人身事故(人が怪我をした事故)」を起こしてしまった場合です,多くのドライバーが、「人身事故を起こせば必ず運転免許の点数が引かれて、停車処分や免許返納の危機に瀕するのではないか」と恐怖しています。

しかし、実は「人身事故だからといって、必ず点数が引かれるわけではない」というのが、私たち日本交通弁護士としての見解です,本記事では、道路交通法に基づいた厳密な解説と、実際に起こりうるケースを交えて、この重要なポイントを徹底的に明らかにしていきます。

人身事故でも点数は引かれない?弁護士が徹底解説

まず、運転免許の「点数」とは何かについて整理しておきましょう,日本の道路交通法において、運転違反に対して科される「罰則点数」は、具体的な違反行為(例えば、速度違反や信号無視など)に対応しています。したがって、事故の「種類」そのものが直接点数を引く原因にはなりません。

では、なぜ「人身事故でも点数が引かれない」と言えるのでしょうか。その最大の理由は、事故発生時の「過失の有無」にあります。

道路交通法に基づけば、運転者に過失がなく、かつ道路交通法に違反していない場合、人身事故を起こしたとしても点数は一切引かれません。これは非常に重要なポイントです,例えば、以下のような状況を考えてみましょう。

第一に、相手の不注意による事故です,例えば、歩行者や自転車乗りが急に道路に飛び出してきたため、あなたは急ブレーキをかけたものの、どうしても接触してしまった。この場合、あなたには過失がなく、かつ速度違反などの違反行為もしていなければ、点数は一切引かれません。

第二に、車両の故障です。タイヤがパンクした、ブレーキが作動しなくなったなどの不可抗力な事態により、車が勝手に動いてしまい、人身事故を起こしてしまった場合も、点数は引かれません。

第三に、自然現象です,突風によって車がふらつき、接触してしまったようなケースも過失なしとされることがあります。

しかし、ここで注意が必要です。「点数が引かれない」と言っても、全く責任を問われないわけではありません,人身事故を起こしたという事実そのものが、行政処分の対象になります,道路交通法第77条などによれば、人身事故を起こした運転者に対し、警察から「警告」や「停車処分」の処分を科すことが可能です。また、人身事故を起こした場合、原則として運転免許の停止処分(期間は事故の状況による)を受けることになります。

さらに、民事的な責任(損害賠償)も発生します,被害者への示談交渉や、保険会社との対応は非常に手間がかかるものです。この点については、専門家である弁護士のサポートを仰ぐのが賢明です。

一方で、あなたに過失がある場合、人身事故であっても点数は引かれます,人身事故という事実自体が直接点数を引くのではなく、事故を起こした原因となった「違反行為」に対して点数が課されるからです,例えば、人身事故を起こしたにもかかわらず、スピード違反をしていたり、注意喚起を怠っていたりした場合、その違反に対する点数が加算されます。つまり、「人身事故=点数引かれる」という誤解は、あなたの過失の有無と、どのルールを破っていたかによって判断する必要があるのです。

最後に、事故を起こした際の対応についてアドバイスをします。もし人身事故を起こしてしまった場合、最も避けるべきことは「逃走」です,逃走すれば、人身事故を起こしたという事実よりも重い処分(免許取消処分など)を受けることになります。

事故を起こしたら、まずは被害者を救護し、警察へ通報し、保険会社へ連絡を行うことが最優先事項です。そして、迷わず弁護士に相談することをお勧めします,弁護士は、行政処分の申立や、被害者との示談交渉において、あなたの権利を最大限に守るための専門的なサポートを提供します。

「人身事故だから点数が引かれる」と思い悩む必要はありません。しかし、「点数が引かれない」と安易に考え、対応を誤ることも危険です。あなたの立場や事故の状況に応じた正しい対処法を知り、リスクを最小限に抑えることが大切です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7392.html

=========================================

https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。