自転車事故で全責任の場合、車の修理代はどうなる?

 2026-03-21    41  

こんにちは,交通事故を専門とする法律家です,多くの自転車利用者の方が、自動車との事故において「自分に非があれば、相手の車の修理代を請求されるのではないか」と不安に思うことがあります,特に、明らかに自分の過失が大きい場合、その修理費用の請求に怯えてしまうことは理解できます。

結論から申し上げますと、自転車が全責任の場合、自動車の修理代を請求されることはありません。 ただし、一つの例外が存在します。この「例外」について、法律の観点から詳しく解説させていただきます。

自転車事故で全責任の場合、車の修理代はどうなる?

過失相殺の原則と修理代の請求

日本の民法では、交通事故をめぐる損害賠償において「過失相殺」の原則が採用されています。これは、過失の程度に応じて、損害賠償額を減額する制度です。

具体的には、被害者(車の運転手)にも過失がある場合、その過失割合に応じて、自分が負担すべき賠償額を減らすことができます,自転車が「全責任」を負う場合、被害者側には過失がゼロであるため、被害者側が請求できる損害賠償の対象(慰謝料や修理代など)は、原則として「過失割合に応じた減額」を行う余地がなく、すべて請求が認められます。

つまり、自転車が悪い場合、相手の車が壊れても、あなたはその修理代を支払う義務が発生しないのが基本です。

例外:絶対必要な損害とは?

では、なぜ「全責任」でも修理代を支払わなければならないケースがあるのかというと、民法第717条第2項に基づく「絶対必要な損害」という概念があります。

これは、自動車が故障したことによって、「その車を使わなければ、日常生活や仕事を継続することができなくなった」 という極めて特殊な場合に限られます。この場合、自動車は単なる財産ではなく、生存や社会生活のために不可欠なものとして扱われます。

絶対必要な損害の具体例:

  • 仕事道具の場合: トラックの運転手や、診療所の医師など、その車が業務上不可欠な場合,車が壊れてしまえば、仕事ができずに収入を失うことになります。
  • 緊急の医療行為の場合: 病院へ緊急搬送される必要があり、タクシーを呼んでも間に合わないなど、自家用車が唯一の手段で、かつ車がないと命に関わるような緊急事態。

これらの場合は、被害者側の過失が全くないため、自転車側も「車の修理代」だけでなく、「タクシー代」や「代替交通機関の利用代」 などの損害を賠償する必要が生じます。

保険の仕組みについて

もし、絶対必要な損害が認められ、修理代や代替交通費を請求された場合、あなたはどうすればよいのでしょうか。

自賠責保険についてですが、この保険は相手方の過失があってもなくても、人身事故の場合は必ず支払われます。しかし、過失が全くない(被害者無過失)場合、物損事故(車の修理など)についての賠償責任は、原則として被害者自身が負担することになります。

つまり、自転車側の加入している「自賠責保険」には、相手の車の修理代を支払う義務はありません。 また、多くの自転車利用者は「任意保険」に加入していません。

したがって、もし絶対必要な損害が認められ、修理代を請求された場合、あなた自身の資金で賠償しなければならないことになります。もし金銭的に困難な場合は、裁判所を通じて支払い方法や時期を相談することになります。

まとめ

自転車と自動車の事故で、自転車が悪い場合、相手の車の修理代を請求される心配は、基本的には不要です。、相手側の過失割合に応じて減額すれば良いだけです。

ただし、自分の不注意で相手の車が壊れ、その結果、相手が仕事ができなくなったり、緊急の医療行為ができなくなったりするような深刻な事態になった場合には、法律上の例外として修理代を請求される可能性があります。

もし実際に修理代の請求書が届いた場合、その内容が「絶対必要な損害」に基づくものかどうかを確認することが重要です。もし修理代であれば、過失のない相手が勝手に請求を行っている可能性があるため、弁護士に相談することをお勧めします。

どうぞ、ご安心してください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7482.html

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