2026-03-26 40
交通事故に遭い、長期間の治療を経ても症状が残存する場合、後遺障害等級認定の取得は被害者にとって最も重要なステップとなります。この等級認定が下りなければ、今後の生活を支えるための逸失利益(労働能力喪失分)や慰謝料の額が大きく変わってしまうからです。では、一体誰が等級認定を受ける資格を持ち、どのような基準で判定されるのでしょうか。
後遺障害等級認定の対象となる「誰」
後遺障害等級認定の対象となるのは、交通事故によって生じた傷害が「治癒せず、そのまま残存するもの」である場合です。つまり、医師の診断によって治癒の見込みがない、あるいは回復が極めて困難であると判断される状態が認定の対象となります。
日本では、後遺障害を第1級から第14級までの14段階に分けて定めています,第1級が最も重く、第14級が最も軽度です,例えば、全身の機能に著しい障害がある場合や、常に介護を必要とする状態(両眼失明、両手の機能廃絶など)は第1級となります,一方で、身体の一部にわずかな機能障害や容貌の醜い傷痕が残る程度などは、第14級に該当する可能性があります。
等級認定の決定権を持つ「誰」
では、誰が等級を決めるのかというと、裁判所ではなく、専門家である「後遺障害診断書」の作成者である医師、および医師による判定を行う「医事審判会」や、保険会社が提出する後遺障害診断書を基に判断する自動車損害赔偿保障協会(自動車会)の判定です。
被害者が等級認定を希望する場合、基本的には被害者側が提出する後遺障害診断書に基づいて、相手方保険会社が判定を下します。しかし、保険会社が「等級なし」や「低い等級」と判定した場合、被害者は異議申し立てを行うことができ、最終的には医事審判会の判決や裁判所の判決に委ねられます。
認定の基準と見逃しがいなポイント
後遺障害等級認定は、医学的な治療の結果だけでなく、法律上の基準に基づいて行われます。これを「後遺障害等級認定基準」と呼びます,医師が診断書に「痛みがある」「つらい」と書いても、それが等級認定の基準に合致しなければ、等級は下りません。
特に見逃しがいなのは、「症状不吻合」という概念です,被害者が「首が痛い」「腰が痛い」と訴えていても、MRIなどの検査結果に異常が見当たらない場合、医師は「後遺障害なし」と記載することがあります。しかし、慢性の疼痛が持続している場合、客観的な検査結果と被害者の訴えが一致しないことがあります。このような場合、専門的な知識を持つ弁護士や専門医の意見書を提出することで、等級認定を勝ち取るケースもあります。
また、第1級から第2級は「労働能力の喪失」が前提となるため、特定の重大な障害(両手の機能廃絶、両足の機能廃絶など)が該当します,一方で、第13級や第14級は、日常生活に支障をきたすものの、比較的軽微な障害が対象となるため、早期の復帰を希望する被害者の中には、無理に認定を求めず「治療費補償のみ」で示談を進める選択肢もあります。
弁護士のアドバイス
後遺障害等級認定は、医学的な知識と法律知識が複雑に絡み合う難しい分野です,自分の怪我の程度が等級に見合っているのか迷っている場合、まずは専門家に相談することをお勧めします,特に、等級が認定されなかった場合の損害額は計算できませんが、適切な等級が認定されれば、被害者の生活を大きく支えることになります,症状の訴えを正しく医師に伝え、客観的な証拠を積み重ねることが、等級認定を勝ち取る鍵となります。
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