2026-03-28 44
日常の運転の中で、たとえわずかな接触事故に遭ったとしても、運転免許の点数(罰点)が引かれないケースがあります,一方で、無意識のうちに違反をしてしまい、数ヶ月後に「免許証の点数が減っていた」と知って愕然とする方も少なくありません。
交通事故を起こした直後の混乱や不安の中で、「点数が取られないのかどうか」が最も気になる点かと思います。ここでは、日本の交通法に基づき、接触事故で点数が引かれない条件や、弁護士としてのアドバイスについて詳しく解説します。
まず前提として、「交通事故が発生した=違反である」とは限りません,日本の道路交通法では、交通事故そのものが違反行為とは定義されていません,重要なのは、その事故を引き起こした過程において「道路交通法に違反したかどうか」です。
運転免許の点数は、主に「違反行為」に対して科される処罰です。たとえ車同士が擦れて接触したとしても、それが単なる物理的な接触であれば、その時点での運転行為に違反がなければ、点数を取りません。
具体的にどのような場合に点数が取られないのでしょうか,代表的なケースは以下の通りです。
① 相手の過失が100%の場合 自車が他車に接触された場合、あるいは横断歩道で歩行者に接触した場合など、相手の過失が100%であると認定された場合、運転手は違反を犯していないことになります。したがって、点数は一切取りません。
② 過失割合があっても、違反がない場合 双方の過失がある「過失相殺」のケースでも、相手の過失が大きければ、自分の過失は「なし」や「極めて軽微」で終わることがあります。たとえ接触事故であっても、速度違反や信号無視をしていない限り、点数はつきません。
③ 警察による「無記録」処理の場合 警察が現場に到着し、任意事故報告書を作成し、任意検査(車速測定器による検査など)を行った結果、違反が認められなかった場合、警察は「警告」にとどめ、処分を書類化(記録)しないことがあります。これを「無記録処分」と呼びます。これは罰則点数の対象にはなりません。
では、接触事故なのに点数が取られてしまうケースがあるのでしょうか。それは、接触した行為自体に「違反」が含まれていた場合です,以下の状況では、たとえ車体の傷が浅くても点数が取られます。
接触事故を起こした際、警察が介入する場合、まず「任意事故報告書」の作成が求められます。ここに「私が違反しました」と記載すると、点数が確定します。
弁護士としてアドバイスするのは、「警察の判断を待ってから、過失を認めるかどうかを決める」ことです,警察官は現場の状況を一瞬で判断するため、たとえ自分が悪くないと思っていても、「速度違反の疑いがある」と判断されることがあります。その際は、冷静に「速度は法定速度でした」「信号は見ていました」と事実を述べるのが基本です。もし警察官が違反を認めないと判断すれば、その時点で点数の記録は行われません。
接触事故で点数が取られないようにするためのポイントは以下の通りです。
接触事故は精神的にも肉体的にもストレスが大きいものですが、違反がなければ点数は取られません。まずは落ち着いて現場の状況を整理し、警察の指示に従いつつ、自分の過失がないことを証明することが重要です。もし警察との対応に迷いが生じたり、過失割合の認定に不服がある場合は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。
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