タイトル,警察を呼ばずに事故を乗り越えた後、事故証明書は取れるのか?

 2026-03-30    35  

交通事故の際、現場で警察を呼ばずにその場を離れた、あるいは警察を呼んだものの、実況見分を経ずにその場を離れてしまったというケースは、実は非常に多く見受けられます,一方通行の狭い道での接触や、車の一部が軽微に擦れた程度の事故などで、「大きな怪我はないだろう」と判断して警察を呼ばなかったケースです。しかし、その後になって、自動車保険の保険金請求や、相手との示談、あるいは自分自身の損害賠償請求のために「事故証明書」が必要になった時、多くのドライバーがパニックに陥ります。

タイトル,警察を呼ばずに事故を乗り越えた後、事故証明書は取れるのか?

私は日本の交通事故に特化した弁護士として、この状況に直面した方々の不安に寄り添い、具体的な解決策を解説します。

まず、前提として知っておかなければならないのは、「警察が現場に来ていない場合、事故証明書は基本的に作成されない」というルールです,警察が実況見分を行い、事件処理としての記録簿(車両台帳)に事故の記載があれば、その後、いつでも警察署で事故証明書を発行してもらうことができます。しかし、警察が呼ばれず、実況見分も行われなかった場合、警察のコンピュータ上には事故に関するデータが存在しないため、警察から直接事故証明書を発行することはできません。

では、どうすればよいのでしょうか,実は、「運転者保険(任意保険)」を通じて、後日申請することは可能です。これが、警察を呼ばなかった場合の主な対処法となります。

具体的な手順は以下の通りです。

  1. 自分の保険会社へ連絡する: 誰に連絡すべきか迷うことなく、自分が加入している任意保険(自賠責保険ではありません)の担当窓口へ連絡してください,自分が加害者である場合でも、被害者である場合でも、連絡する必要があります。
  2. 書類の提出と事故状況の記入: 保険会社から「事故証明書申請書」が送られてきます。ここには、事故の年月日、時間、場所、双方の車両の型式やナンバープレート、事故の経過(どちらが進行していたか、衝突の方向など)を詳細に記入する必要があります,警察の実況見分調書があればそれを添付しますが、ない場合は「現場での証言」や「写真」を根拠資料として提出します。
  3. 警察への照会: 保険会社は、提出された資料に基づき、事故を確認するために直接管轄の警察署へ照会を行います,警察署は、双方の運転者が口裏を合わせていない限り、後日作成された証明書の内容を認めることがあります。つまり、「警察を呼ばなかったこと自体が違法になるわけではないが、証明書の取得は双方の協力が必要」ということです。

しかし、ここに大きなリスクが存在します。もし相手方の運転者が、警察を呼ばなかったことに気づき、あるいは保険会社への連絡を嫌がり、事故の事実関係を否定した場合、警察署は「実況見分が行われていない事故についての証明書発行」を拒否する可能性が高いです,警察は、争いの可能性がある事案については慎重になりがちです。その結果、証明書が発行されず、保険金請求や示談が進まなくなってしまうのです。

弁護士としてのアドバイスとしては、「警察を呼ばなかったと判断した段階で、相手方との連絡を絶対に断ってはいけない」という点が極めて重要です。もし可能であれば、当日のうちに相手方の運転者に連絡を取り、当日の状況について合意書(当事者書面)を作成し、署名・捺印してもらうのが最善策です。この書面があれば、後日保険会社が警察に照会した際に、証明書の発行を認める確率が高まります。

また、もし事故の後日になって発見された写真や、運転席から撮影された動画などがあれば、それらを有効な証拠として提出してください,視覚的な証拠は、警察の判断を左右する強力な武器となります。

最後に、警察を呼ばなかった場合でも、「民事不介入」の原則により、警察は事故の損害賠償の話し合いを強制することはありません。しかし、事故証明書は、自分が損害を被ったことを客観的に証明する唯一の行政文書であり、損害賠償請求においては非常に重要な書類です。

もし、警察を呼ばずに事故を処理したものの、後日相手との示談が難航し、証明書の発行が警察から拒否されたり、保険金の支払いが難しくなったりしている場合は、迷わず弁護士にご相談ください,交通事故は法の専門分野であり、警察の対応や保険会社との交渉は専門知識が必要です,私たちは、警察の対応の不備や保険会社との交渉において、あなたの権利を守るために尽力します。

警察を呼ばなかった事実は、後になって大きな問題になる可能性があります。しかし、焦らず、冷静に手続きを進めれば、解決の糸口は必ず見つかります。まずは、ご自身の加入している保険会社へ連絡を取り、次のステップを踏み出してください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7853.html

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