2026-03-31 42
交通事故の現場では、衝撃やパニックから「警察を呼ばずにその場を離れる」という行動をとる方が少なくありません,特に軽微な接触や、相手方の車が現場を離れてしまった場合など、後で証拠を残すのが面倒になり、警察への連絡を後回しにしてしまうケースは珍しくありません。
しかし、私は交通法務に携わる弁護士として、多くのクライアントから「後日、保険会社から事故証明書の提出を求められたが、警察を呼んでいなかった」という相談を受けています。この状況で一体どうすればよいのでしょうか,警察を呼ばなかった場合の法的なリスク、そして後日「事故証明書」を取得するための正しい手続きについて解説します。
まず、警察が現場に到着しなかった場合、警察の記録簿には事故に関する詳細が残りません。つまり、公的な「交通事故証明書」は発行されません。これは、後日、損害保険会社との交渉や、車両の修理費用の請求において大きな壁となる可能性があります。
しかし、諦める必要はありません,警察が現場を処理しなかった場合でも、被害者や当事者双方が「事故届」を提出することで、公的な記録を作成することが可能です。これは、警察が乗り越えなかった事故を、当事者が自らの責任で記録に残す手続きです。
具体的な手続きとしては、最も近くにある警察署の「交通事故相談窓口」または「警察本部の指示センター」に連絡を入れます。そこで事故の状況を説明し、事故届の提出を申請します,提出された届書は、警察の記録簿に登録され、後日「事故証明書」の発行を受けることができます。
ただし、ここで注意しなければならない点が一つあります。それは、警察が現場を処理しなかった場合、警察は「過失割合」を決定しません,交通事故証明書には「過失割合」が記載されていますが、警察署への届出のみの場合、過失割合は「不明」となります。これが、後日、保険会社との示談交渉において最も重要なポイントになります。
保険会社は、警察の過失割合を基準に損害賠償の額を算出します。しかし、警察記録がない場合、保険会社は独自の判断基準に基づいて過失割合を算定しようとします。この際、当事者双方が争いになりやすくなります。そのため、後日、警察署で事故届を提出する際は、証拠となる写真や、目撃者の連絡先を記載しておくことが非常に重要です。
また、自賠責保険の支払いに関しては、警察の処理の有無はそれほど大きな問題ではありません,自賠責保険は、交通事故の事実があれば、警察の処理の有無にかかわらず保険金を支払う仕組みとなっています。しかし、任意保険(民間の保険会社)の支払いに関しては、警察の処理状況が重要視されます。
警察が現場を処理しなかった場合、任意保険会社は、事故の事実を確認するために、警察署への届出記録や、現場の状況を再調査する場合があります。そのため、後日、遅れてでも警察署へ事故届を提出し、事故証明書を発行してもらうことは、保険金の適正な支払いを受けるために不可欠な手続きとなります。
もし、警察を呼ばずに事故を処理してしまったと後悔している場合、今すぐにでも警察署へ連絡を入れるべきです,記録は作成できますが、時間が経つほどに証拠の断片化が進み、客観的な状況を再現することが難しくなります。
弁護士として、交通事故のトラブルは早期に解決することが最も重要です,警察を呼ばなかった場合でも、適切な手続きを踏むことで、後日生じるであろう法的なトラブルを回避し、円満な解決へと導くことができます,事故証明書の発行手続きや、過失割合の算定に関する疑問がある場合は、迷わず専門家に相談することをお勧めします。
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