駐車場での物損事故、警察を呼ばなかった場合のリスクと対策

 2026-04-01    27  

こんにちは、交通事故専門の弁護士です。

、非常に多くのドライバーが直面するケースについてお話しします。「駐車場で軽微な接触をしたが、相手と話し合いで解決しようとして警察を呼ばなかった」という状況です。おそらく、警察を呼ぶのが面倒だとか、顔を合わせたくないとか、そういった心理から「とりあえずその場を離れよう」と考える方は少なくありません。

駐車場での物損事故、警察を呼ばなかった場合のリスクと対策

しかし、弁護士として断言します,駐車場での事故で警察を呼ばなかった場合、後になって「後悔しても遅い」という事態に陥る可能性が極めて高いです。なぜ警察の介入が不可欠なのか、その法律リスクと保険面での問題点を詳しく解説します。

まず、最も大きなリスクは「証拠の不在」です,駐車場は道路と異なり、監視カメラや目撃者が存在しないことが一般的です,警察を呼ばずにその場を離れた場合、事故の発生時刻、場所、状況、双方の主張など、客観的な記録が残りません,仮に双方が「擦れただけだ」と合意してその場を離れても、後日、一方の車両に大きな傷が見つかったり、相手方から連絡が来て「重大な損害を与えられた」と主張されたりした場合、責任の所在を証明することが不可能になります。

次に、保険理赔(補償)の面での問題です,日本の自動車保険は、警察の事故証明書がなければ補償を開始しないケースがほとんどです,特に「物損事故」においては、相手方の車の修理費用や車両価値の低下に対する補償が行われますが、警察調書がないと、保険会社は「事故が本当に起きたのか」「どちらが過失か」を判断できません。その結果、保険会社が補償を拒否したり、双方の過失割合を極端に低く見積もったりして、被害者は自己負担を強いられることになります。

また、自賠責保険の料率調整制度にも注意が必要です,過去に警察未対応の事故があった場合、自賠責保険の保険料がわたって引き上げられるリスクがあります,駐車場のような狭い場所での事故は、一見「怪我はない」と見えても、実は骨にヒビが入っていたり、車両の骨格に歪みが生じていたりすることがあります。これらは時間が経つと分からなくなることがあります。

法律面でも、道路交通法第70条には「相手方の運転者の氏名、住所、車両の番号等を記録する」ことが義務付けられています。これを怠ると、後になって相手方を特定できず、損害賠償請求をすることができなくなります。

結論として、駐車場での物損事故であっても、警察を呼ぶことは最も安全で確実な対応です,一時的な面倒や、顔を合わせることへの恥ずかしさはありますが、それ以上に「後になって裁判になったり、莫大な損害を負ったりする」リスクの方が遥かに大きいのです。

万が一、警察を呼ばずにその場を離れてしまった場合でも、直ちに相手方の連絡先を確認し、状況を説明して協議を試みる必要があります。しかし、その時点での証拠保全はもうできていません,弁護士に相談する際も、警察への連絡が遅れたことがどれだけ不利な状況を作ったか、重要な要素となります。

安全運転と共に、事故発生時の適切な対応を心がけてください,警察を呼ぶことは、あなた自身の権利を守るための最善策なのです。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7897.html

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