交通事故で「弁護士に言うぞ」と言ったら?脅迫罪になるかどうか

 2026-04-04    38  

交通事故の現場や、後日行われる示談交渉の場において、相手方から「弁護士に言うぞ」という言葉を聞かれたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。その言葉を聞いた瞬間、心の中で「これは脅迫罪ではないか?」「警察沙汰になるのではないか?」と不安になる方も少なくありません。

実は、この「弁護士に言うぞ」という言葉そのものが、刑法上の「脅迫罪」に該当するのかという点について、専門的な観点から詳しく解説させていただきます。

交通事故で「弁護士に言うぞ」と言ったら?脅迫罪になるかどうか

まず、日本の刑法において「脅迫罪」が成立するためには、刑法第239条に基づき、一定の条件を満たす必要があります,具体的には、「相手に対して、不法な利益の獲得や不利益の回避を図る目的で、死刑、無期または懲役5年以上の刑に処するような事実を告げること」、あるいは「人を恐怖に陥れるような事実を告げること」が必要です。

ここで重要なのは、脅迫罪が成立するためには、被告人に「相手を恐怖に陥れること」を意図した犯罪の故意が存在しているかどうかです。

多くの場合、交通事故の示談交渉において「弁護士に言うぞ」と発言するのは、相手に対して「私は法的な手続きを行使する意思がある」という意思表示を行っているに過ぎません。これは、被害者や加害者が自分の権利を守るために、弁護士を介して適正な示談を求めたり、警察に相談したりする正当な権利の行使です,相手を精神的に追い詰める意図や、不当な要求を行う意図がなければ、脅迫罪にはなりません。

たとえ相手がその言葉を聞いて「怖い」と感じたとしても、それが被告人の「恐怖を与える意図」に基づくものではない限り、脅迫罪の構成要件を満たすことはありません。これは、相手が「警察に言うぞ」と言われたときに警察が動くのと同じ理屈です,警察に通報すること自体は、法の認める正当な行為であり、脅迫ではないからです。

しかし、ここで注意が必要なケースも存在します。もし、その発言の仕方や状況が極めて粗暴で、相手を事実上の支配下に置こうとするような強迫的なニュアンスが含まれている場合、あるいは「弁護士に言うぞ」と言いつつ、実際にはその後の具体的な脅迫行為(例えば、正当な示談交渉を拒否して金銭を要求するなど)を行うのであれば、その時点で脅迫罪の構成要件を満たす可能性が高まります。

交通事故の示談交渉は、感情的になりがちな場面です,加害者側が「被害者を黙らせるために弁護士に言うぞ」と言うこともあれば、その逆で被害者側が「こちらの主張が通らないなら弁護士に言うぞ」と言うこともあります。どちらの立場であっても、言葉選びには細心の注意が必要です。しかし、単に「弁護士に言うぞ」と口にしただけでは、刑法上の脅迫罪にはなりません。

結論として、交通事故の現場や示談の場において、相手に「弁護士に言うぞ」と発言したとしても、それが相手を不当に脅迫し、恐怖を与える意図を持って行われたものでない限り、脅迫罪にはなりません。むしろ、その言葉は、交渉相手に対して「ここからは法的なルールに基づいて話を進める」という合意を促す、非常に有効な防衛手段となり得るのです。

もしあなたがそのような状況に直面した場合、過剰に不安になる必要はありません。しかし、交渉がこじれた場合に備え、冷静に自分の権利を主張し、必要であれば専門家である弁護士への相談を検討することをお勧めします。

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