事故で通院15日以上だと免停?医療状態認定と通勤通院の注意点

 2026-04-05    160  

「交通事故で通院が15日以上続くと、どうしても免停(免許停止)処分になってしまうのではないか?」という不安を抱いている方は少なくありません,実際に、このような噂は事実に基づいたものです,交通事故を起こした際、被害者としての治療に専念したい一方で、自分の運転免許まで失ってしまわないかという焦りは、多くの当事者にとって大きなストレスとなります。

本記事では、日本の交通法規に基づき、交通事故と免停処分の関係性、特に「通院15日以上」というトリガーについて、専門的な観点から解説します。

事故で通院15日以上だと免停?医療状態認定と通勤通院の注意点

「通勤通院」とは何か

そもそも、通院が15日以上で免停になるというルールの根拠となるのは、『道路交通法』第89条の2の3号です。ここで重要なキーワードは「通勤通院(つうきんつういん)」という言葉です。

「通勤通院」とは、交通事故の怪我により、その怪我のために仕事に通勤することができない状態で、病院へ通院することを指します。つまり、単に病院に行ったからといってカウントされるわけではありません。「仕事に行けない」という状態で、そのために通院しているという証明が必要です。

例えば、足を捻挫して歩くことができず、タクシーで病院に通院した場合や、医師から「就労困難」と診断されて休業を余儀なくされた場合などがこれに該当します,一方で、休日に自家用車で通院した場合や、通勤ルート上の病院に通院しても、その日の仕事が可能であれば、通勤通院の対象外となるケースもあります。

免停処分の発動条件

道路交通法では、以下の3つの条件を満たした場合、運転免許の停止処分(免停)が科されることになっています。

  1. 酒気帯び運転や無免許運転など、特定の加重事由がある場合。
  2. 死傷者を出した場合。
  3. 「通勤通院」が15日以上続いた場合。

つまり、一般的な事故で怪我をしても、怪我が軽くて通勤通院が15日を超えなければ、免停処分を受けることはありません。しかし、怪我が重く、仕事に行けない状態が15日以上続くと、警察は自動的に処分を科す義務を負うことになります。この仕組みは、事故を起こした当事者が再犯を防ぐための監視メカニズムとして機能しています。

「医療状態認定」とは

「通勤通院」と認定されるためには、客観的な証明が必要です,警察は、事態の重大さを判断するために「医療状態認定」という手続きを行うことがあります。これは、警察が医師や検視官に問い合わせを行い、その怪我の程度や治療期間について意見を求めるものです。

もし、警察が「通勤通院は認められない(怪我が軽い)」と判断すれば、15日以上の通院でも免停にはなりません。しかし、怪我が見た目以上に重く、医師からも「安静にすべき」と指示が出ている場合、警察は処分を科す方向で動くことが一般的です。

免停期間と加重事由

通勤通院15日以上の条件を満たした場合、1ヶ月の免停が科されます。これは、通勤通院が1ヶ月続いたという事実が、運転能力の低下や事故の重大さを示す指標となるからです。

ただし、この条件に加えて、以下のような加重事由が重なると、処分はさらに厳しくなります。

  • 酒気帯び運転(酔っ払い運転)
  • 無免許運転
  • 指定速度超過(特に40km/hオーバー以上など)
  • 信号無視や車線違反

これらに加えて通勤通院が15日以上続くと、1ヶ月の免停だけでなく、拘留(勾留)罰金が科される可能性があります。さらに、過去に同じような処分歴がある場合には、期間が延長されることもあります。

注意点と対策

交通事故の当事者である以上、免停処分を回避することは困難な場合が多いです。しかし、以下の点に注意しておくと、トラブルを回避しやすくなります。

まず第一に、「通勤通院」であることを証明する資料をしっかりと管理することです,勤務先への連絡や、医師の診断書、休暇を取得した証拠などは、処分不服申立を行う際に必要となります。

また、万が一、怪我で仕事に行けない状態が続くと判断された場合、警察から「処分通知書」が届きます。この通知書を受け取った際は、処分内容に不服がある場合には、決められた期限以内に処分庁(県警)に異議申し立てを行う権利があります。しかし、異議申し立てが認められる確率は低く、準備が大変です。

結論

「事故で通院が15日以上だと免停になる」というのは、事実です。しかし、それは「通勤通院」が15日以上続いた場合に限られます,怪我が軽く、仕事に行ける状態であれば免停の心配はありません。

しかし、怪我が重く、仕事に行けない状態が15日を超えると、免停処分は免れられません,特に、酒気帯び運転や無免許運転などの加重事由がある場合、刑罰も重くなります。

交通事故の被害者としての痛みは計り知れませんが、運転免許を失うことは生活の足を奪うことにも繋がります,怪我の治療に専念しつつ、医療機関との連携を密にし、警察からの通知に対しては迅速に対応することが大切です。これからは、少しでも安全運転を心がけ、誰も怪我をさせない運転を心がけていただきたいと思います。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8070.html

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