2026-04-07 31
追突事故は、日常的な交通事故の中でも最も頻繁に発生する事故形態の一つです,日常的に走行している私たちにとって、後ろから車が突っ込んでくる「追突」の恐怖は、一度経験すれば忘れられないものです。しかし、警察の取調べや示談交渉が終わった後、もっとも不安になるのが「免許」の問題ではないでしょうか。
「追突事故を起こしただけで免許が停まってしまうのではないか?」「どのような条件で免停(免許停止)になるのか?」と疑問に思う方は少なくありません。そこで、日本の交通法規に精通した弁護士の視点から、追突事故で免許停止処分を受ける条件、およびその対処法について詳しく解説します。
免許停止とは何か
まず前提として、交通事故を起こしたからといって、必ずしも免許が停止するわけではありません,免許停止とは、道路交通法に基づく「行政処分」の一種です,運転免許証を一時的に没収し、一定期間(1ヶ月から3ヶ月程度)運転を禁止する処分です。
免許停止が適用されるのは、主に「交通違反」をした場合です。ただし、すべての違反が免停になるわけではありません,最も重要なのは、過去2年以内にどれだけの「点数」を積み重ねたかという点です。
免停になるための「13点」の壁
免許停止処分は、過去2年以内に「累積点数が13点以上」になった場合に適用されます,点数は、各違反ごとに決まっており、追突事故に関連してよくある違反とその点数は以下の通りです。
例えば、過去2年以内に「駐車失敗を3回(6点)」、「一時停止違反を2回(6点)」行っていた場合、合計12点となります。ここに今回の追突事故で「駐車失敗」が加われば13点となり、免許停止のリスクが高まります。また、逆に今回の事故が「一時停止違反」であれば、過去の累積点数が10点であっても、今回の3点を足して13点となれば免停となります。
刑事責任と免許停止の違い
ここで弁護士として重要なポイントを一つ挙げます,免許停止はあくまで「交通違反」に対する行政処分です,一方、追突事故で人が怪我をした場合や、重大な事故になった場合には、刑事責任(過失傷害や過失致死傷罪)が問われることがあります。
刑事責任を問われた場合の処分は「免許停止」ではなく、「免許取消」や「一時停止」が一般的です,免許取消は、運転免許そのものを剥奪する処分であり、期間は1年から3年と長期にわたります。したがって、単なる車同士の接触で相手が軽傷程度の場合は「免停」のリスクが高まりますが、怪我人が出た場合は「免許取消」のリスクが高まるため、区別して理解する必要があります。
弁護士からのアドバイス
もし追突事故を起こしてしまい、免停処分の可能性があると感じた場合、以下の対応を心がけることが重要です。
第一に、事故直後の感情を抑えて冷静に対応することです,過剰に謝罪したり、過度に反論したりすることは、警察官や相手方に「精神的に不安定な運転者」と映り、不利な証言につながるリスクがあります,事実関係を正確に伝え、証拠(運転日誌や過去の点数証明書など)を準備しましょう。
第二に、示談交渉においても、過度に譲歩しすぎないことです,被害者の方は被害弁償を求めるのがすが、適正な賠償額を提示し、話し合いで解決することが、結果的に自身の法的リスクを軽減することにもつながります。
第三に、処分内容に不服がある場合は、適切な時期に不服申し立てを行うことです。たとえ免停処分が確定しても、期間は1ヶ月〜3ヶ月程度であることが多く、運転を禁止された期間は、タクシーや公共機関を利用して過ごすことも可能です,精神的なストレスが大きい場合は、迷わず交通事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
結論
追突事故で免許停止になるのは、過去2年以内に累積点数が13点に達した場合です,具体的には、「駐車失敗」や「一時停止違反」などの違反を複数回繰り返した場合にリスクが高まります。しかし、刑事責任を問われる場合は免許停止とは異なる処分が下されることもあります。
事故を起こしてしまったという事実はショックですが、まずは落ち着いて事実関係を整理し、適切な手続きを進めることが、今後の人生をスムーズに進めるための第一歩となります,安全運転を心がけ、万が一の事故に備えることが何より大切です。
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