交通事故の被害者が請求額に異議を申し立てる方法は?

 2024-05-24    51  

交通事故に遭った被害者の中には、相手方から提示された示談金の額に納得がいかないという方もいらっしゃると思います。そのような場合、被害者には請求額に異議を申し立てる権利があります。

異議申し立ての方法

請求額に異議を申し立てるには、以下の手順に従います。

交通事故の被害者が請求額に異議を申し立てる方法は?

  1. 内容証明郵便で通知する:相手方に請求額に異議を申し立てる旨の内容証明郵便を送付します。内容には、異議を申し立てる理由と、適正な請求額を記載します。
  2. 相手方との交渉:内容証明郵便の送付後、相手方と直接交渉を行い、請求額の変更について話し合います。弁護士を代理人として交渉することもできます。
  3. 調停の申立て:相手方との交渉が不調に終わった場合は、調停の申立てを行います。調停は、裁判所が介入して当事者間の合意形成を図る手続きです。
  4. 訴訟提起:調停が不調に終わった場合は、裁判所に訴えを起こすことができます。裁判では、裁判官が請求額の適正性を判断します。

異議申し立ての理由

請求額に異議を申し立てる理由としては、以下のようなものがあります。

  • 請求額が過少であると考える場合
  • 請求額に含まれていない損害項目がある場合
  • 請求額の計算根拠が不透明である場合

弁護士への相談を検討する

請求額に異議を申し立てる際には、弁護士への相談を検討することをお勧めします。弁護士は、適正な請求額の提示や、相手方との交渉、調停、訴訟手続きなどについてアドバイスやサポートを提供できます。

交通事故の被害者として、満足いく示談金を獲得するのは当然の権利です。請求額に納得がいかない場合は、ためらわずに異議を申し立ててください。適正な請求額を得るためには、必要に応じて弁護士の力を借りることも検討しましょう。

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