2024-05-24 77
交通事故に遭った被害者の中には、相手方から提示された示談金の額に納得がいかないという方もいらっしゃると思います。そのような場合、被害者には請求額に異議を申し立てる権利があります。
請求額に異議を申し立てるには、以下の手順に従います。
請求額に異議を申し立てる理由としては、以下のようなものがあります。
請求額に異議を申し立てる際には、弁護士への相談を検討することをお勧めします。弁護士は、適正な請求額の提示や、相手方との交渉、調停、訴訟手続きなどについてアドバイスやサポートを提供できます。
交通事故の被害者として、満足いく示談金を獲得するのは当然の権利です。請求額に納得がいかない場合は、ためらわずに異議を申し立ててください。適正な請求額を得るためには、必要に応じて弁護士の力を借りることも検討しましょう。
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