弁護士費用特約はどんなときに使う?

 2024-10-24    5  

交通事故に遭ってしまった際に、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を自身の負担なく、保険会社が負担してくれる制度があります。しかし、この特約はどのようなときに使えるのでしょうか。ここでは、弁護士費用特約が使える例を解説します。

過失割合が低い場合

交通事故において、加害者と被害者の過失割合は、弁護士費用特約の適用条件に大きく影響します。過失割合が低い場合、被害者側の補償額が多くなる傾向があり、弁護士費用特約が適用されます。

弁護士費用特約はどんなときに使う?

相手方の過失が明らかな場合

信号無視や飲酒運転など、相手方の過失が明らかな場合、弁護士費用特約が適用されやすくなります。過失割合が低い場合と同様、被害者側の補償額が多くなることが予想されるためです。

相手方が保険に未加入の場合

相手方が任意保険や自賠責保険に未加入の場合は、自賠責保険からの補償のみしか受けられません。この場合、補償額が十分でない可能性があるため、弁護士費用特約を利用することで、追加の補償を受けることができます。

保険会社の対応に不満がある場合

事故後の保険会社の対応に不満がある場合、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談することができます。弁護士は、保険会社との交渉や訴訟などに対応し、被害者の権利を守るためにサポートしてくれます。

まとめ

弁護士費用特約は、交通事故の過失割合が低い、相手方の過失が明らか、相手方が保険に未加入、保険会社の対応に不満がある場合など、さまざまな場面で使用できます。事故後の補償や権利を守るために、弁護士費用特約の活用を検討しましょう。

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