自動車保険の対物賠償で親子関係がある場合の対応はどうなりますか?

 2024-06-02    177  

交通事故で対物賠償が発生した場合、損害賠償の責任を負うのは原則として加害者です。しかし、親子関係がある場合、事情が異なってきます。

子が運転する自動車で対物賠償事故を起こした場合、一般的には子が直接損害賠償責任を負います。ただし、親が子に自動車を運転させた場合、親も監督義務を怠ったとして、連帯して損害賠償責任を負う可能性があります。

自動車保険の対物賠償で親子関係がある場合の対応はどうなりますか?

親が運転する自動車で対物賠償事故を起こした場合、親が直接損害賠償責任を負います。子の関与については、子が同乗していて事故に過失があった場合、子の過失分が親の責任を軽減する場合があります。

親子間の交通事故で対物賠償が発生した場合、通常は次のようになります。

  1. 親が加害者で子が被害者:親が対物損害を賠償する。
  2. 子が加害者で親が被害者:子が対物損害を賠償する。
  3. 親子ともに加害者:親子が共同不法行為者として連帯して対物損害を賠償する。

親子関係による特例として、「家族間損害賠償責任免除特約」があります。この特約を付保していると、親子間での交通事故による対物賠償について賠償責任が免除されます。ただし、保険会社によって特約の内容は異なるため、契約前に確認することが重要です。

親子関係がある場合の自動車保険の対物賠償対応は、親子間の関係性や事故の状況によって異なります。損害賠償責任の範囲を明確にするため、弁護士に相談することをお勧めします。

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