2024-06-16 69
自転車事故の被害に遭われた場合、加害者に対して損害賠償請求権が発生します。損害賠償の額は、事故の態様や被害者の負傷程度、治療費などの損害の大きさによって異なります。
ここでは、自転車事故における損害賠償の事例をご紹介します。
自転車事故では、被害者と加害者の過失割合に応じて損害賠償の額が決まります。過失割合は、事故の態様や状況証拠などから判断されます。
例えば、信号無視をして交差点に進入した自転車と、直進していた自動車が衝突した場合、自転車側の過失割合が高くなる可能性があります。また、自動車側が交差点に進入する前に一時停止していなかった場合、自動車側の過失割合が高くなる可能性があります。
自転車事故における損害賠償の項目には、以下のようなものがあります。
治療費は、事故によるけがの治療にかかった費用です。慰謝料は、事故による精神的苦痛に対する賠償金です。逸失利益は、事故によって収入が減少した分の賠償金です。後遺障害慰謝料は、事故による後遺障害に対する賠償金です。
自動車が右折時に一時停止せず、直進していた自転車と衝突した事例では、自動車側の過失割合が80%、自転車側の過失割合が20%とされました。被害者の負傷は、軽傷で全治2週間でした。治療費は10万円、慰謝料は40万円が認められました。
交差点内で自転車同士が衝突した事例では、双方の過失割合が50%とされました。被害者の負傷は、重傷で全治6か月でした。治療費は500万円、慰謝料は150万円、逸失利益は100万円が認められました。
自転車事故の損害賠償は、事故の態様や被害者の負傷程度によって異なります。交通事故に遭われた場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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