2024-07-28 49
交通事故に遭い、ケガをしてしまった場合、相手方と示談をすることが一般的流れです。しかし、示談をすると後から新たな症状が出たり、示談内容に納得がいかなかったりする場合があります。そのような事態を避けるために、示談をしないで済む方法はあるのでしょうか。
示談をしないで済む方法はいくつかあります。まず、過失割合が相手方のみにあり、ケガの程度が軽い場合です。この場合、過失割合を争う必要がなく、自賠責保険によって必要な補償が受けられるため、示談をする必要はありません。
また、ケガの程度が重く、後遺症が出る可能性がある場合は、示談をする前に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、後遺症の程度や今後の治療費などを考慮して、適切な示談内容を交渉することができます。示談内容に納得できない場合は、裁判所での争いも視野に入れる必要があります。
他にも、相手方との示談交渉がまとまらない場合や、示談内容に納得がいかない場合は、調停や訴訟という方法があります。調停は、裁判所が間に入って示談内容を取りまとめる手続です。訴訟は、裁判所が裁判を通じて示談内容を決定する手続です。
示談をしないで済む方法にはメリットとデメリットがあります。メリットとしては、後から新たな症状が出た場合や、示談内容に納得がいかなかった場合でも、補償を受けられる可能性があることです。デメリットとしては、示談交渉や裁判など、時間がかかる場合があることです。
示談をするかしないかの判断は、ケガの程度や相手方との関係性など、さまざまな要因を考慮する必要があります。後から後悔しないように、示談をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
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