2024-07-24 58
自賠責保険とは、交通事故の加害者が支払う義務がある強制保険のことです。
この保険には、治療費や入院費だけでなく、通院日額(通院日額)も含まれます。
通院日額とは、交通事故によって負傷し、医療機関に通院した場合に支払われる一時金のことです。
通院日額は、1日につき一定の金額が支払われます。金額は事故の被害者の年齢や怪我の程度によって異なります。
通院日額の金額は、自賠責保険法施行令で定められています。
年齢別?障害程度別の通院日額は以下の通りです。
年齢 | 1級~6級障害 | 7級~14級障害 |
---|---|---|
15歳以上 | 4,200円 | 2,100円 |
15歳未満 | 2,100円 | 1,050円 |
例えば、15歳以上の被害者が7級障害を負った場合、1日あたり2,100円の通院日額が支払われます。
通院日額は、通院が終了するまで支払われます。
ただし、自賠責保険法では通院日額の支払期間が最長90日に制限されています。
通院日額を請求するには、次の方法があります。
請求時には、次の書類が必要です。
通院日額は、所得税の課税対象外です。
そのため、通院日額を受け取っても税金はかかりません。
交通事故に遭われた方は、通院日額を適切に請求しましょう。
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