2024-11-09 13
交通事故で後遺症が発生した場合、後から症状が悪化した場合の再評価は可能なのでしょうか。結論から言うと、原則的には再評価は可能です。
後遺症の再評価とは、一度認定された後遺症について、症状の悪化や回復などの変化があった場合に、改めて後遺障害等級を判定することです。再評価は、自賠責保険法施行規則第1条第4項に基づいて行われます。
再評価を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
再評価を申請するには、以下のような手順を踏みます。
再評価の結果、以下の可能性があります。
再評価は何度でも申請できますが、認定後の経過時間が長くなるほど、症状の変化を証明するのが難しくなります。また、症状の変化が事故との因果関係がないと判断された場合、再評価は認められません。
交通事故で後遺症が発生し、症状が悪化した場合は、原則として再評価を受けることが可能です。ただし、要件を満たし、症状の変化を適切に証明する必要があります。再評価を受けられるかどうかについては、交通事故に詳しい弁護士などに相談することをお勧めします。
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