交通事故後、後遺症の症状が悪化した場合、再評価は可能ですか?

 2024-11-09    13  

交通事故で後遺症が発生した場合、後から症状が悪化した場合の再評価は可能なのでしょうか。結論から言うと、原則的には再評価は可能です。

後遺症の再評価

後遺症の再評価とは、一度認定された後遺症について、症状の悪化や回復などの変化があった場合に、改めて後遺障害等級を判定することです。再評価は、自賠責保険法施行規則第1条第4項に基づいて行われます。

交通事故後、後遺症の症状が悪化した場合、再評価は可能ですか?

再評価の要件

再評価を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 後遺障害等級が認定されていること
  • 症状の悪化または回復があること
  • 認定後6か月以上経過していること

再評価の申請方法

再評価を申請するには、以下のような手順を踏みます。

  1. 交通事故に関する書類(自賠責保険金の請求書など)を準備する
  2. 医療診断書を作成してもらう(症状の変化がわかるもの)
  3. 書類と診断書を保険会社に提出する

再評価の結果

再評価の結果、以下の可能性があります。

  • 症状の悪化が認められ、後遺障害等級がアップする
  • 症状の回復が認められ、後遺障害等級がダウンする
  • 症状の変化が認められない場合、等級はそのまま

注意点

再評価は何度でも申請できますが、認定後の経過時間が長くなるほど、症状の変化を証明するのが難しくなります。また、症状の変化が事故との因果関係がないと判断された場合、再評価は認められません。

まとめ

交通事故で後遺症が発生し、症状が悪化した場合は、原則として再評価を受けることが可能です。ただし、要件を満たし、症状の変化を適切に証明する必要があります。再評価を受けられるかどうかについては、交通事故に詳しい弁護士などに相談することをお勧めします。

  •  ラベル:  

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5098.html

=========================================

https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。