2024-11-05 16
交通事故を起こしてしまった場合、相手と示談をすることも多いでしょう。しかし、示談にも期限があります。今回は、交通事故における示談の時効とその影響についてご説明します。
時効とは、一定期間何らかの権利を行使しなかった場合、その権利が消滅する制度です。交通事故に関する示談の時効は、事故発生日から3年です。
交通事故が発生すると、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。しかし、被害者が示談の請求を3年間行わないと、示談をする権利(損害賠償請求権)が消滅してしまいます。
示談時効が経過すると、被害者は加害者に対して損害賠償請求ができなくなります。つまり、被害者が示談によって得られるはずだった賠償金を受け取ることができなくなります。
ただし、以下の場合は示談時効が中断します。
時効が中断すると、時効期間が延長されます。
交通事故の示談時効は事故発生日から3年です。示談時効が経過すると、被害者は加害者に対して損害賠償請求ができなくなります。ただし、時効が中断される場合もあるので、注意が必要です。交通事故に遭われた方は、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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