2024-06-18 73
交通事故に遭ってしまったとき、後遺症が残ってしまうケースがあります。後遺症とは、事故によるケガが治った後も残る障害や機能障害を指します。
交通事故弁護士が後遺症を認定する際には、以下の基準を設けています。
後遺症を立証するためには、医師による診断書が必要です。診断書には、後遺症の内容、程度、因果関係などが記載されています。
後遺症の症状は、客観的に確認できるものでなければなりません。例えば、痛みや痺れなどの症状は、医師の診察や検査によって確認できます。
後遺症の症状は、一定期間以上持続しなければなりません。一般的には、3ヶ月以上症状が持続している場合、後遺症とみなされます。
後遺症は、日常生活に支障をきたすものでなければなりません。例えば、後遺症によって仕事や家事ができない、あるいは趣味を楽しめないなどの支障が生じている必要があります。
後遺症には、治療費やリハビリ費用などの経済的な負担が伴います。交通事故弁護士は、これらの費用の算定を支援します。
以上の基準を満たした場合、交通事故弁護士は後遺症を認定します。後遺症の認定により、被害者は過失割合に応じて損害賠償を請求することができます。
交通事故後遺症でお悩みの方は、交通事故弁護士に相談することを検討してください。弁護士は、後遺症認定の手続きや損害賠償請求などのサポートを行っています。
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