2024-07-16 65
交通事故に遭ってしまったときに、相手が逃走してしまう当て逃げ。加害者に特定できていないため、どう対応してよいか迷う人も多いでしょう。この場合、できるだけ早く警察に届け出ることが重要ですが、もう一つ重要なのが時効期間です。ここでは、当て逃げの時効期間について解説します。
当て逃げの時効期間は、事故の種類によって異なります。
時効期間は、事故が発生してから起算されます。つまり、事故から3年が経過すると、物的損害の場合はもう加害者に対して損害賠償請求ができなくなります。
ただし、例外もあります。加害者が逃走した場合、時効は中断されます。時効が中断されると、時効期間は事故発生からではなく、加害者が特定された日から起算されます。
当て逃げの場合、加害者が特定されるまでに時間がかかることがしばしばあります。そのため、時効が中断されている間は、いくら時間が経過しても損害賠償請求が可能です。
当て逃げの加害者を特定する方法は、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などがあります。また、警察が捜査をして、加害者を見つけることもあります。当て逃げに遭ったら、できるだけ早く警察に届け出ると同時に、ドライブレコーダーや目撃者の情報を集めておくことが重要です。
時効期間はあくまでも目安であり、事故の状況や警察の捜査状況によっては異なる場合があります。当て逃げに遭ったら、早めに弁護士に相談して、適正な対応を検討しましょう。
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