2024-02-19 143
日弁連交通事故相談センターでは、交通事故に関する示談あっせんサービスを行っています。弁護士が、被害者と加害者間の交渉を公平かつ中立にサポートし、円満な示談の成立を目指します。
対象
自動車、バイク、自転車などによる交通事故
人身事故、物損事故を問わず
事故発生から概ね3年以内
メリット
**弁護士によるサポート:**専門知識を有する弁護士が交渉を代行するため、適正かつ有利な条件での示談が期待できます。
**公平中立性:**弁護士は双方の利害関係を考慮した上で交渉を行います。
**迅速かつ円満な解決:**弁護士が介入することで、交渉が迅速かつスムーズに進みます。
**費用面での安心:**示談あっせんには着手金や報酬が必要ですが、解決後に加害者側から支払われる保険金から費用を控除できます。
手続き
**相談センターへ連絡:**電話、メール、オンラインで相談の予約を取ります。
**相談:**弁護士が事故状況や損害内容をヒアリングし、示談あっせんの可否を判断します。
**あっせんの依頼:**あっせんを依頼する場合は、委任状に署名します。
**交渉:**弁護士が相手側と交渉を開始し、示談の条件を検討します。
**示談契約の締結:**条件が合意できれば、示談契約書を作成・締結します。
費用
着手金:55,000円(税込み)
報酬:示談が成立した場合に、保険金から控除される以下のような報酬が発生します。
損害額が100万円以下:11万円(税込み)
損害額が100万円超200万円以下:16.5万円(税込み)
損害額が200万円超:損害額の8.25%(税込み)
注意事項
示談あっせんは、弁護士による紛争解決手段の一つです。必ずしもすべてのケースで示談が成立するとは限りません。
交渉の過程で、弁護士が示談を断念することがあります。
加害者が任意保険に加入していない場合、示談あっせんはできません。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/233.html
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