2024-07-18 58
交通事故で被害者となった場合、加害者から損害賠償を請求するためには、過失割合を認定する必要があります。しかし、過失割合に納得できない場合は、異議申立てることができます。
異議申立ての対象となるのは、保険会社が提示した過失割合です。警察の交通事故証明書に記載された過失割合については、異議申立てできません。
異議申立てを行うには、次の手順に従ってください。
1.保険会社に異議申立書を提出する
2.異議申立書に、過失割合に納得できない理由を具体的に記載する
3.証拠書類(目撃証言、医師の診断書など)を添付する
異議申立書の提出期限は、保険会社から提示された過失割合通知書を受け取ってから30日間です。期限を過ぎると、異議申立てができなくなりますので注意してください。
異議申立て書を提出すると、保険会社が過失割合の見直しを行います。見直し後、過失割合を変更する場合には、新しい過失割合通知書が届きます。変更されない場合は、そのまま過失割合が確定します。
異議申立ての結果に納得できない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができます。裁判所は、証拠を精査して、過失割合を最終的に決定します。
過失割合に納得できない場合は、異議申立てることができます。異議申立てを行えば、保険会社に過失割合の見直しを請求できます。ただし、異議申立書の提出期限や証拠資料の重要性に注意が必要です。異議申立てに納得できない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することを検討してください。
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