2024-07-21 60
交通事故が発生した場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求権を行使できます。損害賠償には、入通院費や治療費、休業損害、逸失利益などの金銭的損害に加え、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。
追突事故の場合、被害者は加害者の過失によって不意打ちで事故に遭っているため、精神的苦痛が大きいとされています。そのため、追突事故の慰謝料は他の交通事故と比べて高額になる傾向があります。
慰謝料の算定基準は、被害者の年齢、性別、症状の程度、後遺症の有無などによって異なります。一般的な算定基準として、以下のようなものがあります。
自賠責保険基準は、自賠責保険の支払基準であり、裁判例や弁護士会基準よりも低い金額で算定されます。裁判例は、過去の類似した事故の判決例を参照して算定されます。弁護士会基準は、各弁護士会が独自に定めた算定基準であり、自賠責保険基準や裁判例よりも高額になる傾向があります。
慰謝料を請求するには、加害者またはその保険会社に請求書を提出する必要があります。請求書には、事故の概要、症状の程度、後遺症の有無など、慰謝料算定に必要な情報を記載します。保険会社は請求書を受理すると、調査を行い、慰謝料の支払額を決定します。
慰謝料の請求は、事故発生から3年以内に行う必要があります。ただし、後遺症が残っている場合は、後遺症が発見された日から3年以内であれば請求できます。
追突事故の慰謝料は、被害者の症状や後遺症の程度によって異なるため、適正な慰謝料を得るためには専門家のアドバイスを受けることが重要です。交通事故に遭われた場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
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