2025-03-25 14
スピード違反、特に軽微な速度超過は、日常生活で起こりうる交通違反の一つです。違反をしてしまった場合、その違反記録がいつ消えるのか、将来にどのような影響があるのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、軽微な速度違反の違反点数や反則金、そして違反記録がいつ消えるのかについて詳しく解説します。
軽微な速度違反とは、一般的に制限速度を19km/h以下で超過した場合を指します。この範囲内の速度超過は、刑事罰ではなく行政処分として扱われ、違反点数と反則金が科せられます。
軽微な速度違反の違反点数と反則金は、超過速度によって異なります。具体的には以下の通りです。
* **超過速度15km/h未満:** 違反点数1点、反則金9,000円(普通車の場合) * **超過速度15km/h以上20km/h未満:** 違反点数1点、反則金12,000円(普通車の場合)これらの違反点数は、累積点数制度によって加算され、一定の点数に達すると免許停止などの処分を受けることになります。
軽微な速度違反の違反記録は、行政処分の対象となる違反点数と、運転免許証の更新時に影響する過去の違反歴という2つの側面から考える必要があります。
違反点数は、原則として違反日から1年間無事故無違反で過ごすことで消滅します。つまり、過去1年以内に他の違反をしていなければ、軽微な速度違反の違反点数は1年後にリセットされるということです。ただし、免許停止処分を受けた場合は、処分期間が終了してから1年間無事故無違反で過ごす必要があります。
運転免許証の更新時には、過去5年間の違反歴が考慮されます。軽微な速度違反は、この5年間の違反歴に含まれます。違反歴があると、運転免許証の色がゴールドからブルーに変わったり、更新時の講習時間が長くなったりする場合があります。しかし、5年間無事故無違反で過ごせば、過去の違反歴はリセットされ、再びゴールド免許を取得することができます。
速度違反は、交通事故の原因となるだけでなく、違反点数や反則金といったペナルティを受けることになります。安全運転を心がけ、速度制限を遵守することが重要です。道路標識や標示をしっかりと確認し、周囲の交通状況に合わせた運転を心がけましょう。
万が一、速度違反で検挙されてしまった場合は、交通違反に関する専門家である弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士は、個別の状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
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